障害年金
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津をはじめ、周辺地域にも事務所があります。どの事務所もアクセスの良さにこだわっており、公共交通機関でもお越しいただきやすくなっております。
障害年金をもらえる人とは
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事が制限されるようになったとき、現役世代であっても受給できる年金です。
ただし、障害年金を受給するためには、いくつかの受給要件を満たす必要があります。
どのような条件を満たせば障害年金を受給することができるのか、ご説明します。
2 初診日の証明
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことを「初診日」といいます。
初診日に国民基礎年金に加入していれば障害基礎年金を、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を、それぞれ受給することができます。
「初診日」は障害年金受給の基礎になることから、その証明が必要になるのですが、本人の自己申告では足りず、書類によって証明する必要があります。
基本的には、初診日に通院した医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらうことで証明します。
しかしながら、初診日から長期間が経過し、医療機関が閉院している場合や、最後の通院からカルテが破棄されてしまった場合には、最初の医療機関で初診日を証明することは困難になります。
その場合、2番目以降の医療機関に、初診日に関する記録が残っていないか順番に確認し、5年以上前に作成されたカルテに、いつ頃から通院しているのかの記載があれば、信憑性のある証明と認められるため、受診状況等証明書を作成してもらいます。
どうしても受診状況等証明書がもらえないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、初診日を客観的に証明する資料を添付することで、証明を試みます。
初診日を証明する資料としては、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・ 労災保険の給付申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録、母子健康手帳、健康保険の給付記録(レセプトも含む)、お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券 (可能な限り診察日や診療科が分かるもの)、小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表、盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書等があります。
3 年金保険料の納付
障害年金を受給するためには、初診日が20歳前である方を除き、年金保険料を納めていることが必要となります。
初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認する必要があります。
障害年金を受給するためには、①年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか、②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないかのどちらかの要件を満たす必要があります。
その際、年金保険料の免除は、全額の免除を受けているか、または、一部免除かつ免除されていない部分の保険料を納めている必要があります。
4 障害認定日と障害の程度
障害年金を受給するためには、「障害認定日」または申請時における障害の程度が、障害年金の認定基準に達している必要があります。
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日となります。
ただし、初診日が20歳前であり、かつ、初診日から1年6か月を経過した時点で20歳に達していない場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
また、傷病によっては、初診日から1年6か月が経過するよりも前の日が障害認定日となることもあります。
たとえば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日が障害認定日となります。
障害認定基準は、かなり複雑な定めがありますので、ご自身が障害認定基準に達しているかどうかについては、一度、専門家にご相談ください。
5 障害年金の申請は弁護士法人心へ
障害年金は、全ての受給要件を満たさなければ受給することができませんが、ご自身が要件を充足しているかどうかの判断をすることは困難ですので、障害年金に詳しい専門家にご相談いただくことをお勧めします。
当法人は、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。
津市近郊にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、是非、当法人までご相談ください。
障害年金の遡及請求
1 遡及請求とは
遡及請求とは、障害年金をさかのぼって請求することをいいます。
障害年金は、原則として偶数月の15日に前月と前々月分の2か月分が定期的に支払われますが、遡及請求が認められた場合は、過去に受け取れるはずだった障害年金が一括で支払われることになります。
2 遡及請求ができる場合
障害年金は原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診療を受けた日)から1年6か月が経過した日(障害認定日)時点での障害の状態を審査し、法令に定める障害の状態にあると認められた場合は、障害認定日の属する月の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
これを認定日請求といい、障害年金を請求できることを知らなかった等の事情で障害認定日から時間が経過した後に認定日請求を行う場合には、遡及請求となります。
一方、障害年金は申請する時点での障害の状態を審査してもらうこともでき、法令に定める障害の状態にあると認められた場合は、申請日の属する月の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
これを事後重症請求といい、事後重症請求では障害年金がさかのぼって支払われることはありません。
3 障害年金の時効
障害年金を受け取る権利は5年が経過すると消滅することとされているため、障害年金を請求した時点で支払日から5年以上経過している分は受け取ることができません。
言い換えれば、さかのぼって受け取ることができる障害年金は、どんなに多くても5年分ということになります。
4 障害年金をさかのぼって受け取ることができない場合
遡及請求を行うためには、障害認定日から3か月以内の時点の症状が記載された診断書を提出し、一定の障害の状態にあると認められる必要があります。
障害認定日から3か月以内の時点では症状が軽かった場合には、さかのぼって障害年金を受け取ることができません。
また、障害認定日から3か月以内の時点で受診していない、同時点でのカルテが残っていない、カルテが残っていても診断書に記載するべき検査等を行っていない、という場合には、遡及請求は難しくなります。
その場合、何らかの手段で障害認定日時点での障害の重さを証明していく必要があります。
障害年金の申請に必要な書類とは
1 受診状況等証明書
初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関で診療を受けた日)に受診した医療機関で作成してもらいます。
初診日を証明する書類として、障害年金の申請では非常に重要です。
初診日に受診した医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が同じ場合には、診断書の記載内容で初診日を証明することができるため、受診状況等証明書は不要となります。
初診時のカルテが破棄されている、病院が廃院している等、初診日が証明できない場合や、初診日となりそうな日が複数あり判断に迷う等の場合には、専門家に相談することをお勧めします。
2 診断書
障害の程度を判断するうえで、最も重要な書類です。
医師に診断書を作成してもらう上でのポイントは、一部、障害年金に詳しい医師もいますが、一般的に医師は障害年金に詳しい訳ではないので、障害年金の申請する上で適切な内容の診断書を書いてくれるとは限らない、ということです。
そのため、診断書の作成を依頼する前に、まず、ご自身の症状で障害年金を申請する場合、診断書のどの項目が重要かを把握しておく必要があります。
ご自身で把握するのが難しいと感じる場合には、専門家に相談すると良いでしょう。
3 病歴・就労状況等申立書
発病してからの経緯、受診した医療機関、症状の推移、日常生活や就労の状況等を申請する側がまとめて提出する書類です。
A3サイズで裏表に記入し、スペースが足りず書き切れない場合は続紙にも記入することになります。
ただ事実関係を書くのではなく、症状や障害の内容が伝わりやすいようにまとめるのがポイントです。
日常生活の状況は、着替えやトイレといった項目に関して、「1自発的にできる」、「2自発的にできるが援助が必要である」、「3自発的にできないが援助があればできる」、「4できない」の4段階で自己評価をしますが、申請者自身や家族が記入すると1や2ばかりになってしまい、それが原因で不支給となってしまうこともあります。
作成にかかる手間の面からも、内容の面からも、専門家に作成してもらうメリットは大きいものがあります。
4 その他
添付書類は、障害年金の入金を希望する預金口座の通帳のコピー、住民票等ですが、専門家が申請を行う場合、初診日を証明したり、障害の程度を審査する側に伝えたりする目的で、状況に応じてその他の書類を提出することがあります。
障害年金を申請する上で注意すべき点
1 初診日の証明
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことを初診日といいます。
初診日に加入していた年金制度によって支給される障害年金の金額が変わる等、初診日がいつであるかは非常に重要です。
また、例えば、糖尿病の合併症で腎臓の機能が悪化し人工透析となった場合、糖尿病の症状で最初に受診した日が初診日になる等、いつが初診日になるかは因果関係の有無によって判断されるため、どこを初診日として申請したらいいのか悩んでしまう場合もあるでしょう。
また、初めて受診した医療機関にカルテが残っていない等の理由で、初診日の証明が簡単でないこともあります。
そのような場合は、専門家に相談することが重要です。
2 納付要件の確認
障害年金を申請するためには、初診日の前日の時点で、国民年金の保険料を一定程度納めているか、納付を猶予または免除されている必要があります。
確認したところ納付要件を満たしていなかったとしても、別の日を初診日として申請することが可能かもしれませんし、一定の場合には救済措置が認められる場合もあります。
あきらめずに専門家に相談してみてください。
3 診断書の種類、記載内容等
障害年金の診断書には8つの種類があり、どの診断書を使うかは選択することができます。
逆にいうと、どの診断書を使うのが適切か、判断に迷うこともあるでしょう。
記載内容に関しては、事実関係が正確に記載されていること、医師に伝えた症状がしっかりと反映されているかが大事です。
基本的には障害認定日(初診日から1年6か月後)または現在の診断書を作成してもらうことになりますが、障害認定日が初診日から1年6か月後よりも前になる特例もあります。
専門家に相談するのであれば、診断書を作成してもらう前がよいです。
4 病歴・就労状況等申立書の記載内容
診断書等の書類と矛盾がなく、かつ症状の内容が審査する側にしっかりと伝わるように記載する必要があります。
経験上、自分自身の障害の重さを軽めに評価して記載してしまう方が多いように思われますので、家族や専門家の意見を聞いた上で作成するのが良いと思います。
5 その他(障害の重さの判断、併合、社会的治癒、他制度との調整等)
そもそも自身の症状が障害年金が受け取れる程度に該当するのかどうか、複数障害がある場合にはどのように申請すればいいのか、申請の上で有利な初診日を主張することができないか、傷病手当金や労災の給付を受け取っている場合はどうなるのか等、障害年金の申請には様々なポイントがあります。
一つ一つ自力で解決しようとするよりは、まとめて専門家に相談するのが受給への近道です。
障害年金を申請する際の手続きの流れ
1 受診状況等証明書の取り寄せ
障害年金を受給するためには、原則として加入要件(初診日に公的年金制度に加入していたか)、保険料納付要件(初診日の前日において保険料を一定以上納付していたか)、障害状態要件(障害の状態が障害等級に該当するか)を満たす必要があります。
障害状態要件は申請後に審査されることになりますが、加入要件と保険料納付要件は申請前に確認します。
そのため、障害年金申請の手続きは、最初に診察を受けた病院から、初診日を証明する書類である「受診状況等証明書」を取り寄せることから始まります。
2 加入要件、保険料納付要件の確認
受診状況等証明書により初診日が確認できたら、年金事務所から過去の公的年金制度への加入状況と保険料の納付状況の記録を取り寄せ、初診日にどの年金制度に加入していたかと、保険料納付要件を満たすかを確認します。
保険料納付要件の確認は複雑な作業であり、公的年金に対する幅広く正確な知識が求められます。
専門家でない方は、年金事務所で確認することになります。
3 病歴・就労状況等申立書の作成
過去の通院の状況や治療歴、障害認定日時点及び申請時点での就労や日常生活の状況を記載していきます。
次のステップで診断書の作成を依頼する際に、医師に症状の内容を正確に伝えるための資料作りの意味もあります。
4 診断書の作成依頼
医師に診断書の作成を依頼します。
ただ依頼するのではなく、病歴・就労状況等申立書等を添付して、症状の内容が伝わりやすいようにする必要があります。
診断書が完成したら、症状が正しく反映されているか、記載内容に事実と違う点や他の記載内容と矛盾する点がないか等をチェックし、場合によっては訂正や加筆をお願いすることもあります。
5 添付資料の取り寄せ
住民票等の必要書類を取り寄せます。
加算対象者がいる場合には、取り寄せる書類も多くなります。
6 年金請求書の作成
名前、住所等の情報を正確に記載していきます。
障害年金の専門的な知識がないと、どのように記載してよいか分かりづらい部分もあるため、注意が必要です。
7 提出
年金事務所に提出します。
審査には少なくとも3か月程度かかります。
障害年金はいつからもらえるのか
1 認定日請求
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日を初診日といい、原則として初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日といいます。
障害年金は、この障害認定日から申請することができます。
具体的には、障害認定日から3か月以内の時点での症状を記載した診断書を提出して申請をして障害等級に該当すると、障害認定日が属する月の翌月分から障害年金が支給されることになります。
なお、初診日が厚生年金に加入していない20歳未満の期間にある場合には、20歳になった時点か、もしくは初診日から1年6か月が経過した時点のどちらか遅い方が障害認定日となります。
また、初診日から1年6か月を経過しなくても障害認定日と認められる特例があり、人工透析、人工血管や人工関節の挿入置換、ペースメーカー等が挙げられます。
2 事後重症請求
障害認定日時点での症状が障害等級に該当するほど重くなかった場合でも、障害認定日よりも後に症状が重くなれば、65歳になるまではいつでも障害年金の申請をすることができます。
具体的には、申請日から3か月以内の時点での症状を記載した診断書を提出して申請をして障害等級に該当すると、申請日の属する月の翌月分から障害年金が支給されることになります。
3 遡及請求
認定日請求をした場合、障害年金は障害認定日が属する月の翌月分から支給されるため、障害認定日時点では申請をせずに、しばらく時間をおいてから認定日請求をした場合、障害認定日の翌月分からの障害年金が、過去に遡って一括で支払われることになります。
これを遡及請求といいます。
ただし、障害年金を受け取る権利は5年を経過すると時効により消滅するため、遡って支払われる金額は最大で5年分が限度となります。
障害年金が不支給になってしまった場合の対応について
1 不支給の理由を確認
障害年金の申請が不支給となった場合は、不支給になった旨の通知書が郵送されます。
通知書には不支給となった理由が記載されていますが、定型的な文言しか記載されていないので、せいぜい初診日が特定できないとか、障害の程度が軽いといった程度で、診断書等の内容に対して日本年金機構が具体的にどのような判断したかまでは分かりません。
そこで、厚生労働省に対して個人情報の開示請求を行い、どのように不支給処分が決定されたのか詳細な記録を取り寄せる必要があります。
不支給となった理由を詳細に確認することで、次にどのような方法を取るかを検討します。
2 不服申立て
不服申立ては、不支給処分に異議を述べ処分の変更を求める手続きであり、審査請求と再審査請求の2段階あります。
審査請求を行うためには、不支給の通知書が届いた日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出する必要があり、各地方厚生局に置かれた社会保険審査官が審査を行います。
審査請求が却下された場合には、決定書が届いた日の翌日から2か月以内に再審査請求書を提出することで再審査請求を行うことができます。
再審査請求は、東京の社会保険審査会で審査されます。
不服申立てでは、不支給とされた判断のどのような点を争うのかを具体的にし、支給が認められるべき理由を明確に主張する必要があり、十分な準備をして臨む必要があります。
再審査請求も却下された場合には、訴訟を検討することになります。
3 再申請
もう一度障害年金の申請をすることも可能です。
申請日時点での障害の程度の審査を求める事後重症請求の場合は、その都度診断書を取り直して申請することが可能です。
一方、障害認定日時点での障害の程度の審査を求める認定日請求では、一度不支給になった時とは別の内容の診断書を取り直しても、認められない可能性が高いと考えられます。
4 専門家に相談を
障害年金が不支給になったことに納得がいかない場合、どのようにするべきかは慎重に考えなければなりません。
不服申立てには期限があるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方
1 障害年金をお考えの方へ
障害年金の申請について専門家に相談することをお考えの方の中には、どこに相談するのがよいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について解説します。
2 弁護士か社会保険労務士か
障害年金の申請をする専門家は、主に弁護士と社会保険労務士の2つに分かれますが、以下の点で弁護士に依頼する方がメリットは大きいといえます。
⑴ 病院との交渉も弁護士に依頼できる
障害年金の申請において、医師の作成する診断書の記載内容が最も重要になるところ、病院によってはあまり協力的でないところもありますが、
弁護士であれば本人の代理人として病院と直接交渉を行うことが可能です。
⑵ 弁護士ならではの初診日の調査方法がある
障害年金の申請に当たり、その生涯で最初に病院で診察を受けた日を「初診日」というのですが、その初診日がいつであるかを明らかにしなければなりません。
病院にカルテが残っているなど、客観的な証拠が見つかる場合はさほど問題になりませんが、カルテ等の証拠が残っていない場合には、弁護士会照会という制度を用いて、例えば当時加入していた医療保険の会社から当時の診断書を取り寄せるなどして初診日を証明することも可能です。
⑶ 訴訟で争うこともできる
もし障害年金を申請したが、不支給の決定がなされた場合、弁護士であれば訴訟によって不支給の決定が不当であることを争うことも可能です。
3 弁護士選びのポイント
では、障害年金を依頼する弁護士はどのように選べばよいのでしょうか。
⑴ 障害年金に詳しいか
障害年金の申請をする際には、医師の作成する「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」等の書類を提出することになります。
障害年金の申請は基本的には書面のみでの審査になりますから、提出書類の記載内容が支給決定となるか不支給となってしまうかを左右します。
したがって、医師の作成した「診断書」の内容に不利な記載があったり、不十分な点があれば医師に訂正を求める必要がありますので、障害年金に詳しい弁護士でなければなりません。
また、「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっても、障害年金の申請が認められるためのポイントを抑えた内容で作成しなければなりませんので、その点でも障害年金に関する知識・経験のある弁護士を選ぶべきでしょう。
⑵ 成功報酬型の事務所
弁護士の中には、障害年金の申請を依頼する場合に着手金を支払う必要がある事務所もあります。
しかし、着手金というのは基本的には障害年金の申請が通らなかった場合でも戻ってくることはありません。
そこで、障害年金の申請については、障害年金の申請が認められた場合にのみ費用が発生する成功報酬型の事務所を選ぶと良いでしょう。
4 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、社会保険労務士法人心に所属する社労士と連携して障害年金のサポートを行っており、多数の障害年金に関する案件を取り扱っております。
また、当法人では障害年金の申請について、原則として成功報酬型での料金体系となっておりますので、安心してご依頼いただけます。
障害年金のご相談は弁護士法人心までお問い合わせください。
障害年金の種類と金額とは
1 障害年金は2つの種類がある
障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金があります。
障害基礎年金と、障害厚生年金の違いを理解するためには、国の年金制度について知る必要があります。
2 国民年金
日本では、原則として20歳になると、国民年金に加入することが義務付けられています。
つまり、20歳になると、国に保険料を納める義務が発生します。
国民年金は、自営業者、学生などを念頭に置かれた制度です。
国民年金に加入している人は、厚生年金加入者と異なり、自分で保険料を納めることになります。
3 厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金です。
厚生年金加入者は、給与から保険料が引かれているため、直接保険料を支払うことがありません。
4 国民年金加入者は障害基礎年金の対象
初診日に国民年金に加入していた方が、障害年金を受給することになった場合、障害基礎年金を受給することになります。
障害基礎年金には、障害の程度によって、1級と2級という分類があります。
障害基礎年金は、1級の場合1年間で97万6,125円×改定率を受給できます。
他方2級の場合は、1年間で、78万900円×改定率を受給できます。
また、子がいる場合は、子の年齢によって、年金額が加算されます。
5 厚生年金加入者は、障害厚生年金の対象
初診日に厚生年金に加入していた方が、障害年金を受給することになった場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受給することになります。
障害厚生年金は、障害の程度によって、1級から3級までの分類があります。
障害厚生年金1級と2級については、障害基礎年金の金額に加え、「報酬比例の年金額」によって算出された金額を受給することができます。
そのため、一般的に、給与が高く、会社勤めが長い人ほど、年金額が多くなります。
他方、3級の場合は、障害基礎年金部分を受給することができないため、「報酬比例の年金額」によって算出された金額のみを受給できます。
また、3級に満たない程度の障害がある場合は、障害一時金を受給できる場合があります。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 難しい手続きを任せることができる
日本の社会保障制度は、とても複雑です。
特に年金は、障害年金、遺族年金、老齢年金といった複数の種類があったり、国民年金や厚生年金といった分類があったりなど、言葉を理解するだけでも大変な分野です。
障害年金の申請をしようと思った場合、どこで、どのような書類を集めなければならないのか、どういった症状の場合に、どの種類の診断書が必要なのかということについて、難しい判断が必要なケースがあります。
そういった手続きを慣れていない方が行うのは、ただでさえケガや病気で辛い生活を送っている方にとっては、大きな負担になります。
障害年金の申請を専門家に依頼すると、難しい手続きを専門家に任せることができます。
2 障害年金のポイントを外さない
障害年金の申請が認められるかどうかは、いくつかのポイントがあります。
例えば、障害年金では、初診日というものが非常に重要なポイントになります。
初診日は、今の傷病が原因で、初めて医師の診療を受けた日を指します。
障害年金の申請は、この初診日を決定することから始まると言っても過言ではありません。
しかし、複数の病院に通っていた場合や、最初に病院に通った時期がかなり前でカルテが残されていない場合など、初診日が簡単に特定できないケースもあります。
専門家であれば、こういったケースで、どのように対応するかというポイントを押さえて対応することができます。
3 障害年金のスピーディーな受給が可能
障害年金の申請は、一生に1度あるかないかという手続きです。
そのため、障害年金の手続きに慣れているという方は多くありません。
障害年金の手続きに慣れていない方が、障害年金の制度を調べて、必要書類を集め、申請書を作成するとなると、かなりの時間がかかってしまう可能性があります。
しかし、障害年金に強い専門家であれば、多くの案件を扱って知識や経験が豊富なため、スピーディーな申請が可能です。
その結果、障害年金の手続きに慣れていない方が行うより、短期間で障害年金の受給ができる可能性が高まります。