債務整理(借金問題)
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債務整理で弁護士を探す方法
1 弁護士を探す方法
知っている弁護士がいる場合には、知っている弁護士に相談するという方法もありますが、過去に弁護士に相談したことがある方は多くはありません。
そういった場合、どのように、弁護士を探せばよいのでしょうか。
以下のような方法が考えられます。
⑴ 知人からの紹介
知人に弁護士を知っている方がいれば、その方に、当該弁護士が債務整理を扱っているか確認し、扱っていれば紹介してもらう、という方法があります。
⑵ インターネット
インターネットで「債務整理 弁護士」と検索すれば、多くの事務所が出てきます。
その中から電話やメールで問い合わせするという方法があります。
⑶ 法テラス・弁護士会
法テラスや弁護士会で弁護士を紹介してもらう、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に、法テラスや弁護士会は個別の弁護士を紹介していません。
⑷ 各種相談会
弁護士会では多重債務相談、法テラスでは扶助相談といったように、団体によって、曜日や日時は異なりますが、無料の相談会を実施しています。
ケースによっては、市などの行政でも弁護士相談を開催しています。
このような相談会に行き、相談してみることも可能です。
ただし、このような相談会の場合、30分と時間がかなり限られていますので、依頼まで行くことはできず、概要を聞くだけで終わってしまうことも多々あります。
2 弁護士に依頼する際の注意点
上記のような方法で弁護士を探し、依頼しようとする場合、自分に適した方法選択をしてくれているかなどを吟味したうえで依頼することが大切です。
特に、多重債務相談の場合、直接面談義務というのが定められています。
そのため、弁護士が多重債務案件を受任する場合、相談者・依頼者と直接会って説明することが必要です。
面談することにより、相談者・依頼者も弁護士に聞いておきたいことを聞くこともできますし、人となりも分かるかと思います。
ただ、中には残念ながら直接面談義務を軽視する弁護士も少なからず居ます。
直接面談義務を軽視する弁護士の場合、一つの傾向として、当初任意整理で依頼したものの、その後経済的状況が変わり、自己破産などに方針を切り替えたいとなった場合、お近くの弁護士に依頼してくださいと言って途中で辞任するケースが少なからずあるため、注意が必要です。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 適切な方針を選択できる
一口に債務整理といっても、その方法はいくつかあります。
主に、①任意整理、②個人再生、③自己破産、といった方法が挙げられます。
当然、それぞれ異なる手続きで、メリット・デメリットがあります。
そのため、自分に合った方法を選択することが大切です。
債務整理を得意とする弁護士であれば、相談者の話を聞きつつ、どの手続きが一番適切な方針か示してくれます。
過去のケースですが、収支のバランスを考えると、到底任意整理は難しいと思われる案件であったにもかかわらず、任意整理を勧められたものの、すぐに返済困難に陥り、当事務所に改めて相談に来られ、個人再生手続きを行った方が何人もいらっしゃいます。
確かに、個人再生手続きは弁護士でも不慣れなことがあり、任意整理の方が手続き的には簡易かもしれません。
しかし、手続きが簡易だからといって任意整理を選択したがために、後になって返済困難となり、改めて債務整理をやり直すとなったのでは意味がありません。
費用や時間を無駄にしないためにも、当初から適切な方針を選択することが大切であり、債務整理を得意とする弁護士であれば、理由なども説明しながら、相談者に適切な方針を示してくれます。
2 説明がしっかり聞ける
手続きを決めるにあたり、それぞれの手続きのメリット・デメリットを検討することが必要です。
債務整理を得意とする弁護士であれば、相談者に合わせたメリット・デメリットなどの説明を行うことができますし、相談者からしても、十分に説明を聞いたうえで方針選択を行うことができます。
3 手続きがスムーズ
債務整理を得意とする弁護士であれば、どの手続きの場合、どのように進めていくことになるのか、当然理解しています。
そのため、相談の際に、手続きの流れや期間の目安などを説明することができます。
また、個人再生や自己破産においては、様々な必要書類を裁判所に提出する必要があります。
債務整理を得意とする弁護士であれば、相談時に必要書類の説明を行うなど、手続きをスムーズに進めることができます。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 弁護士費用の項目
⑴ 着手金
債務整理の方法によって、着手金の計算は変わってきます。
任意整理の場合、多くの事務所が1社あたり●万円などとして、対応を要する金融業者の数によって計算することが多いです。
当法人の場合、1社あたり4万4000円と設定させていただいております。
一方、個人再生や自己破産の場合には、1社あたりという計算をするのではなく、全体で●●万円などと決めることが多いです。
当法人の場合、自己破産が27万5,000円~、個人再生が33万円~と設定しており、債権者数や債務額等によって異なります。
また、自己破産の場合には、同時廃止手続きによるのか、管財手続によるのかによっても異なってきます。
⑵ 報酬金
個人再生や自己破産の場合、過払い金が発生するなど特段の事情がなければ、基本的には報酬金は発生しないことが多いです。
しかし、事務所によっては、報酬金の定めがあるところもあるようですので、依頼する前にきちんと確認されることをおすすめします。
⑶ 実費
当法人の場合、郵送料や謄写料、予納金、印紙代などがこれに含まれます。
任意整理の場合は、裁判所に申立てをすることがありませんので、予納金などは必要ありません。
これに対し、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に予納金を納める必要がありますので、その分、実費が高くなる傾向にあります。
2 弁護士費用は事務所によって異なる
なお、弁護士費用は、法律事務所ごとに異なりますので契約前にしっかりと確認することが大切です。
何にどれぐらいの費用がかかるのかをきちんと確認していないと、想定していたよりも費用がかかってしまったなどと後悔することとなりかねません。
相談先を選ぶにあたり費用を比較検討したいという場合は、各事務所のホームページが参考になるかと思います。
具体的な費用については、実際に相談した際に弁護士にご確認ください。
3 弁護士費用の支払い方法
弁護士と契約する場合、事務所との間で直接契約する場合と法テラスを利用して契約する場合とあります。
⑴ 事務所との契約
事務所との直接契約の場合、契約書に支払い方法を記載いたしますので、記載に従って支払いを行っていただくこととなります。
当法人の場合は分割での支払いにも対応しております。
⑵ 法テラスを利用しての契約
当事務所の場合、収入等の資力要件を充たしていれば、法テラスを利用することも可能です。
法テラスを利用する場合、法テラスが弁護士費用を一旦立て替えて支払ってくれますので、契約者の方が法テラスに償還(返済)していくこととなります。
法テラスの場合、毎月の償還金額は、基本的に5千円や1万円程度となっていますので、大きな負担とはならないかと思います。
詳細は法テラスをご利用いただく際にご確認ください。
ただし、法テラスを利用される場合、着手金などは法テラスの規定によりますので、担当する弁護士の方で金額が決められるわけではないことをご了承ください。