過払い金
過払い金の計算方法
1 なぜ過払い金が発生するのか
⑴ グレーゾーン金利
過払い金が発生するのは、いわゆるグレーゾーン金利があるためです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律が定める上限金利が異なっていたため、この異なる上限金利の差によって生じた金利のことを言います。
⑵ 平成22年6月17日以前
平成22年6月17日以前における出資法における上限金利は、年29.2%でした。
年29.2%を越えたら刑事罰に処せられるとされておりました。
そのため、年29.2%を超えない範囲で金利を設定している金融業者がほとんどでした。
なお、出資法改正(平成22年6月18日)以降、出資法における上限金利が下げられましたので、いわゆるグレーゾーン金利はなくなりました。
⑶ 利息制限法の定め
一方、利息制限法における上限金利は、元本によって異なりますが、年15~20%と定められていました。
⑷ 過払い金の発生
この年15~20%と年29.2%といった金利の差によって、過払い金が発生するのです。
例えば、元本80万円を借り入れた場合、同金額に対する利息制限法における金利は年18%であるのに対し、年29.2%と設定されていたとすると、その差である年11.2%相当額分において過払い金が発生する可能性があることになります。
2 計算方法
具体的な利息の計算方法、過払い金の計算方法、必要な事項は以下のとおりです。
⑴ 利息の計算方法
元金×金利÷365×利用日数
⑵ 過払い金の計算方法
自分で過払い金の計算をする方法としては、以下の方法が考えられます。
① 地道に計算
② エクセルシートを利用
③ ネットでアップされているシミュレーターを利用
①については、⑴で挙げた計算式を毎回の借入・返済で計算していくことになりますので、膨大な作業量が要求されます。
また、②を利用する場合には、借入・返済を行った日付・金額を入力する作業を行うこととなります。入力だけですので、①と比較すると計算しやすいのかもしれませんが、取引期間が長いと、作業量が多くなってしまいます。
③については、比較的気軽に利用することができますが、詳細な取引内容を入力するシミュレーターがないことが多いため、個々人のきちんとした数字(過払い金額)が明らかにならないように思います。
⑶ 取引内容の把握が必要
いずれにせよ、きちんとした過払い金額を知るためには、借入れした日および金額、返済した日および金額といった詳細な取引内容が必要となります。
すべての利用明細書を保管している方はほとんど皆無かと思います。
そうすると、取引のあった金融業者に取引の開示を求めるなどの手続きが必要となります。
⑷ ご相談ください
取引の明細書の開示に当たっては、自宅に明細書が郵送されてきたりしますので(封筒に業者名が記載されていたりもします。)、家族に内緒の方はご注意ください。
家族に内緒で進めたいが取引明細が必要という方は、弁護士等にご相談・ご依頼いただき、取引明細の郵送先を弁護士等の事務所にすることができますので安心できるかと思います。
過払い金が発生する可能性があるケース
1 どのような借り入れがあるのか
借入れといって思い浮かぶのは、①銀行からの借入れ、②車や住宅のローン、③いわゆるサラ金業者からの借入れ、④クレジットカードの利用、が挙げられます。
このうち、①と②については、かなり以前からの借入れであっても、過払い金が発生することはまずありません。
そのため、過払い金が発生する可能性があるのは、③と④の場合になります。
それぞれの場合を個別にみていきます。
2 いわゆるサラ金業者からの借入れ
⑴ グレーゾーン金利とは
過払い金が発生するのは、いわゆるグレーゾーン金利のためです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律が定める上限金利の差により生じた金利のことを言います。
利息制限法は、元本によって、上限金利が定められています。
元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満のばあいは年18%、100万円以上の場合は年15%、といった具合に定められています。
⑵ 出資法の上限金利
一方、出資法における上限金利は、平成22年6月17日以前は年29.2%と定められていました。
利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)との差により、過払い金が発生していたのです。
この出資法の上限金利は、平成22年6月18日以降、年20%と引き下げられました。
そのため、同日以降、グレーゾーン金利はなくなりました。
⑶ 結論
平成22年6月17日以前に、いわゆるサラ金業者から上限金利を超える金利で借入れを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、同日以前でも平成18年の最高裁判例を参考に、徐々に金利を下げていたケースもありますので、借入時の金利が利息制限法の範囲内の場合には、平成22年6月17日以前の借入れであっても、過払い金は発生しませんのでご注意ください。
3 クレジットカードの利用
⑴ 利用方法
クレジットカードの利用については、ショッピング、カードローン、キャッシングといった方法があります。
⑵ 過払いが発生する可能性があるのは?
上記利用方法のうち、過払い金が発生する可能性があるのは、キャッシングの場合です。
なぜなら、過払い金は、基本的には、借入金に関し発生するものですので、立替金であるショッピング利用は借入金と性質を異にするためです。
また、カードローンについては、利率が低いことが多く、過払い金が発生したケースはあまり見受けられません。
⑶ キャッシング利用における過払い金の発生
利率はクレジットカード会社によって異なりますが、利息制限法を超える利率を設定していたクレジットカード会社もあります。
そのような利息制限法を超える利率を設定されていた場合には、過払い金が発生することとなります。
ただし、多くの会社が、平成18年の最高裁判例をふまえて、利息制限法の上限金利の範囲内になるように利率を変更しています。
そのためクレジットカードのキャッシング利用については、平成17年以前に利用していた場合に過払い金が発生する可能性があると考えた方が良いでしょう。
過払い金返還請求における当法人の強み
1 豊富な経験
当法人では、弁護士が担当分野を絞って案件対応に当たっています。
そのため、過払い金返還請求であれば、過払い金返還請求を多く取り扱っている弁護士、つまり、経験豊富な弁護士が対応いたします。
2 拠点や弁護士の数
債務が残っている状況での過払い金返還請求を行う場合、弁護士との直接面談が必要とされています。また、完済している場合であっても、直接弁護士と会った方が安心するという方もいらっしゃいます、
そのような場合、事務所の利便性が求められます。
当法人では、東海三県をはじめ複数の県にわたり事務所を設けています。
三重県に限っても、津市など複数の事務所を設けています。
依頼者様の自宅や職場の近くの事務所での相談が可能となっています。
さらに、総勢40名を超える弁護士が所属していますので、もし担当弁護士が急病などになっても別の弁護士がすぐに対応可能ですので、安心していただけます。
3 弁護士が直接話を伺います
当法人では、ご依頼いただくにあたり、弁護士が直接お話を伺います。
過払い発生の可能性の有無や、過払い請求の流れなどを弁護士からお話させていただきます。
そのため、ご依頼いただく前の段階(相談段階)で、疑問に思われている点などをじっくり聞くことができます。
そして、疑問点を解消した上で、依頼するか否か検討していただけます。
4 着手金が0円!
当法人では、すでに債務を完済されてからの過払い金返還請求であれば、原則相談料・着手金0円で対応しています。
つまり、弁護士費用は後払いとなっています。
そのため、ご依頼いただく段階では費用がかかりません。
弁護士費は高いというイメージがあるかもしれませんが、着手金0円であれば、お気軽にご相談等いただくことが可能です。
5 秘密厳守
ご依頼者様の中には、家族に内緒、という方が少なからずいらっしゃいます。
そのような方々の要望にお応えし、ご家族に内緒にしたまま、過払い金返還請求を行ってきた実績があります。
ご家族に内緒にしたまま、過払い金返還請求を行うことも可能です。