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過払い金の問題について

こちらでは,過払い金の問題について,簡単な説明をさせていただきます。

過払いというのは,文字通り払い過ぎ,ということですが,そもそもなぜこのような問題が生じたのでしょうか。

この問題の原因は,法律の規定にありました。

利息制限法では,利息は,貸付額に応じて年20%,18%,15%とされています。

しかし,消費者金融は,それ以上の金利で貸し付けを行っていました。

その理由として,出資法という法律が,年29.2%までは刑事処罰しない,と規定していたからです。

刑事罰に問われない限度で,消費者金融は,利息制限法を越える利率での貸し付けを行ってきました。

さらなる問題が,利息制限法の規定の中にありました。

今は削除された規定なのですが,利息制限法は,自分の意思で返済した場合には,その返済は有効なものとする,という内容の規定を置いていました。

つまり,利息制限法の利率を越えた,本来であれば必要のない支払いが,有効な返済として扱われてしまっていたのです。

最高裁判所は,この問題について,利息制限法の適正な利率で計算し直し,払い過ぎた分はまず元本に対する支払いと扱い,実は元本を含めて完済していた,という場合には,払い過ぎた分は借主に返還しなければならない,と判断しました。

このような判断がされたことで,多くの借主が,消費者金融に払い過ぎていたことが明らかとなり,貸主から消費者金融への過払い請求が起きるようになったのです。

弁護士法人心 津法律事務所は,借金,過払いの問題でお困りの方のために尽力しております。

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