鈴鹿にお住まいで遺言にお悩みの方へ
弁護士法人心では,鈴鹿にお住まいの皆様の遺言作成をお手伝いしております。
遺言は法的なことも考慮しながら作成しておかないと,無効になってしまったり,残された人同士での揉めごとの種になってしまったりすることがありえます。
鈴鹿で遺言を作成された方も,これから作成される方も,一度弁護士にご相談ください。
鈴鹿にお住まいで相続にお悩みの方へ 鈴鹿にお住まいで遺産分割にお悩みの方へ
遺言書は記載方法や内容が大切ですので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。遺言書を弁護士が診断することや、遺言書の作成をサポートすることができます。鈴鹿にお住まいの方は、お気軽に弁護士法人心にお問合せください。
作成した遺言書の内容に不安があるという方は、弁護士法人心の遺言書無料診断サービスをご利用ください。相談予約はフリーダイヤルから受け付けており、スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
遺言に関して弁護士法人心への相談をお考えの方は、こちらの事務所所在地をご確認いただき、お近くの事務所をご利用ください。どちらの事務所も駅の近くという便利な立地にあるため、鈴鹿にお住まいの方もご利用いただきやすいかと思います。
作成済みの遺言書のチェック
1 遺言のチェックの必要性
⑴ 遺言は,自筆でも作成することができます。
このため,専門家のチェックを受けることなく,個人で遺言を作成される方もしばしばいらっしゃいます。
⑵ しかし,自筆で作成した遺言について,万一,不備があると,相続開始後,遺言内容を実現することができないといった事態に陥ることがあり得ます。
このような事態に陥ると,生前,遺言を作成された方がどのような思いをもっていたとしても,その思いを実現する手段が失われてしまいます。
⑶ こうした取り返しのつかない事態に陥ることを避けるためには,作成した遺言について,一度,専門家のチェックを受けるのが望ましいです。
そして,場合によっては,専門家の関与のもと,新たに遺言を作成し直すのが望ましいでしょう。
2 注意すべきポイント
遺言をチェックするに当たり,特に注意すべきポイントは,以下のとおりです。
- ⑴ 方式に従った遺言になっているか
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自筆で遺言を作成する場合には,全文,日付,氏名を自書し,押印する必要があります。
これらについては,たとえば,日付・氏名をどこに記載すべきか,押印をどこにすべきか等,裁判所が詳細な判断を積み重ねています。
自筆証書遺言については,こうしたルールに従って作成しなければ,無効になってしまうおそれがあります。
このようにルールに従って作成されているかどうかについては,特に慎重にチェックする必要があります。
- ⑵ 遺言執行者の指定がなされているか
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遺言では,遺言執行者をあらかじめ指定することができます。
遺言執行者とは,相続開始後,遺言内容を実現するため,遺産を管理し,財産を取得すべき人に引き継ぐ役割を果たす者のことを言います。
事案によっては,遺言執行者を指定しなければ,スムーズに遺言内容を実現することができないことがあります。
たとえば,相続人以外の人に不動産を遺贈する場合には,遺言執行者が存在しない場合には,相続人全員に手続に協力してもらう必要があります。他方,遺言執行者が存在すれば,遺言執行者が手続に協力すれば,遺贈の登記を行うことができます。
このように,遺言の内容次第で,遺言執行者を指定しておいた方が望ましい場合がありますので,遺言執行者の指定の要否についても,チェックすべきポイントになります。
- ⑶ 予備的条項が設けられているか
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ア 特定の人に財産を相続させる遺言を作成した場合,相続開始時点でその人が存命であれば,その人に財産が引き継がれることとなります。
ところが,万一,相続開始時点で,財産を引き継ぐはずだった人が死亡していた場合は,その人が引き継ぐはずだった財産は,法定相続人による遺産分割の対象とされてしまいます。
決して,財産を引き継ぐはずだった人の子(遺言者の孫)が取得するわけではありません。
この場合は,法定相続人が,協議または調停等の法的手続により遺産分割を行うこととなりますので,これらの結果次第では,本来,想定していなかった人が財産を取得する事態になることもあり得ます。
イ もちろん,財産を取得するはずだった人が死亡した時点で,遺言を作成された方が,遺言を作成し直すことができれば問題は少ないですが,その時点で,病気等により,遺言者が遺言を作成し直すことができなくなってしまっていた場合は,取り返しのつかない事態になってしまいます。
ウ このような事態を想定して,予備的条項を設ける必要があるかどうかについても,チェックすべきポイントになります。
3 遺言に関するご相談
すでに作成した遺言について,作成し直す必要があるかどうかについてのご相談もお受けしています。
遺言に関して気になることがありましたら,弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
遺言作成を弁護士に相談するメリット
1 法的なルールを守った遺言作成
自筆証書遺言は,遺言を残される方ご自身が書く遺言です。
そのためお一人で作成するということも可能ですが,法律で定められたルールをきちんと守ったものでないと無効になってしまうおそれがあります。
無効な遺言書は残された方の間で紛争の火種となりやすいため,作成の際にはご注意ください。
弁護士にご相談いただくことにより,自筆証書遺言の法的なルールを守った遺言書の作成が可能です。
2 トラブルの起こりにくい遺言作成
また,遺言の内容によっては,本来遺産を受け取ることができるはずだった人の権利を侵害してしまい,トラブルが生じることがあります。
そのため,事前にトラブルが想定されるような場合には,そのトラブルの起こりにくい遺言を残しておくことが必要かもしれません。
弁護士にご相談いただければ,これまでの経験や知識から,遺言が執行された場合にどのようなことが起こりうるかということまで想定して遺言作成をサポートさせていただくことが可能です。
3 弁護士法人心の遺言書無料診断サービス
弁護士法人心では,遺言書の作成を一からサポートすることはもちろん,皆様が作成された遺言書を診断するサービスも行っております。
遺言書の診断は無料で承っておりますので,お気軽にお申し付けください。
鈴鹿にお住まいの方の遺言に関するご相談は,弁護士法人心 津法律事務所をご利用いただくと便利です。