単純承認したと見なされる場合
1 単純承認事由
相続が発生した場合、相続人は、相続財産や相続債務を包括的に引き継ぐか、それとも引き継がないものとするかを選択することができます。
相続財産や相続債務を包括的に引き継ぐことは「単純承認」と呼ばれ、引き継がないものとすることは「相続放棄」と呼ばれます。
単純承認、相続放棄は、包括的に効果が発生することとなります。
例えば、一部の財産については引き継ぐが、その他の財産については引き継がないというように、個別の財産ごとに引き継ぐかどうかを選択することはできません。
相続人が、相続財産や相続債務を包括的に引き継ぐとの意思表明を行い、単純承認するとの明確な意思表明をした場合には、単純承認がなされたものと扱われます。
また、上記の表明をしなくても、一定の場合には、相続人が単純承認をしたものと見なされてしまいます。
このように単純承認の効果が発生すると、相続人は、相続財産を引き継がなくてはならなくなり、相続債務を返済する義務を負うこととなります。
ここでは、どのような場合に単純承認したものと見なされてしまうかについて、説明したいと思います。
2 相続財産の全部または一部を処分した場合
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したものと見なされます。
例えば、被相続人の不動産の名義変更を行った場合、被相続人の預貯金を払い戻して何らかの支払に宛てた場合は、相続財産を処分したものと扱われます。
他にも、遺産分割協議を行った場合、相続債権の回収を行った場合も、単純承認事由に当たると考えられています。
他方、被相続人の預貯金を払い戻したものの、払戻金を何らかの使途に用いることなく、現金で保管していた場合は、単純承認事由には当たらないと考えられています。
3 相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合
相続人が、相続開始を知った時から3か月以内に、相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合も、単純承認したものと見なされます。
相続開始を知った時から3か月ですので、そもそも被相続人が亡くなったことを知らなければ、3か月の期間は経過しないこととなります。
この場合、実際に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月は、単純承認したものと見なされず、相続放棄や限定承認を選択することができることとなります。
また、過去の裁判例では、被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、相続財産や相続債務がまったくないか、あったとしてもわずかであると認識していた場合には、相続財産や相続債務の存在を知ってから3か月は、単純承認したものと見なされないとしたものがあります。
このように、3か月の期間が経過したかどうかとの関係では、被相続人が亡くなったことを知っていたかどうかだけでなく、相続財産や相続債務についてどのような認識をしていたかを検討する必要があります。
4 相続財産の全部または一部を隠匿、私的に費消、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合
これは、主として、相続放棄や限定承認の申述を行った後を念頭に置いた規定です。
相続放棄や限定承認の申述を行った後であっても、相続財産を隠匿したり、私的に費消したりした場合には、単純承認したものと見なされてしまい、相続放棄や限定承認の効果が失われてしまうこととなります。
また、限定承認を行った場合には、手続きの過程で、相続財産の目録を作成することとなりますが、この目録に意図的に財産を記載しなかった場合にも、単純承認したものと見なされてしまうこととなります。
このように、相続放棄や限定承認の申述を行った後であっても、一定の背信的行為を行った場合には、相続放棄や限定承認の効果が失われてしまうこととなりますので、注意が必要です。