遺言についてお悩みの方
1 遺言の作成は弁護士にご相談を
遺言の作成は、「それが実行されたらどうなるか」ということを考えて行う必要があります。
弁護士にご相談いただくことにより、法的に有効なものを作ることはもちろん、より良い形で皆様の意思が実現できる遺言の作成を目指すこともできます。
津で遺言の作成をお考えの方は当法人にご相談ください。
2 遺言を作成するメリット
遺言を作成しておけば、相続人が財産の分け方について話し合わずに済みます。
遺産をどのように引き継ぐのかは、トラブルになりやすい部分です。
特に、不動産などの評価が難しく等分することも困難な財産が多くある場合は、遺言であらかじめ相続する人を決めておいた方が、不要な争いを回避できる可能性が高いです。
また、自分自身の財産を、自分の思い通りに相続させることができるという点もメリットであるといえます。
事務所所在地について
当事務所は津駅0.5分の場所にあり、お越しいただきやすい立地です。調整によって夜間や土日祝日の相談も承っておりますので、ご利用いただきやすいかと思います。
遺言を作成する際にかかる費用
1 自筆証書遺言の場合
遺言のうち、自筆証書遺言については、弁護士などが関与することなく、ご自身で作成することができます。
このため、自筆証書遺言は、一切の費用負担なく、作成することも可能ではあります。
とはいえ、自筆証書遺言であっても、作成に弁護士などの専門家が関与することがあります。
例えば、「不備のない遺言を確実に作成したい場合」や「法律上の問題、税金上の問題を踏まえつつ、専門家の助言を得ながら遺言を作成したい場合」が挙げられます。
このような場合は、弁護士等に遺言の作成を依頼することになるため、その費用が発生します。
報酬設定は一律ではありませんので、ご依頼前にしっかりと確認することをおすすめします。
2 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、概略としては、公証人に遺言の内容を伝えた上で、公証人が作成する遺言のことをいいます。
公正証書遺言については、必ず、公証人が作成する必要があります。
公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に手数料を支払う必要があります。
なお、公証人の手数料については、財産額や遺言の内容、遺言の枚数によって変わってきます。
公正証書遺言については、遺言を作成する方が公証役場に出向いて作成することが多いですが、公証人に出張してもらい、自宅や病院、介護施設等で作成することもできます。
この場合には、公証人の日当、交通費が必要になってきます。
また、公正証書遺言を作成するにあたっては、証人2名を手配する必要がありますが、証人2名が見つからない場合には、公証役場に証人の手配を委託することもできます。
この場合には、証人に対して支払う謝礼も必要になってきます。
さらに、法律上の問題、税金上の問題を踏まえつつ、助言を得ながら遺言を作成したい場合には、相続に詳しい弁護士に遺言案を作成してもらうこともあります。
やはり、弁護士費用の支払いが生じるものの、将来の法的紛争を念頭に置いて遺言を作成したい場合、税金の軽減等を図りたい場合には、公証人からこうした助言を得ることは基本的にはできませんので、弁護士にも相談した方が良い場合があります。
遺言を書く際の注意点
1 ルールを厳守しなければ無効になる
自筆証書遺言には、厳格な法律のルールがあります。
例えば、財産目録を除く遺言書の全文を直筆する必要があります。
具体的には、遺言の内容、作成日時、氏名、加除訂正箇所をすべてご自身で書かなければなりません。
パソコン打ちして印刷して、ご自身で署名・押印しても、有効な遺言書とは取り扱われず無効になりますので、注意が必要です。
2 相続させたい財産を特定する
自筆証書遺言には、ご自身が譲りたいと思っている財産を正確に記載しなければなりません。
不動産であれば、登記簿通りに書く方が無難ですし、預貯金は支店や口座番号を特定して記載する必要があります。
保険であれば保険会社だけではなく、契約日、被保険者、保険契約者、受取人、保険証券の番号なども記載しておく必要があります。
記載が曖昧で財産を特定できない場合、相続人が調査しなければいけなかったり、場合によっては遺言通りの分割ができなくなるおそれがあります。
3 専門家に依頼する場合は相続税にも精通している弁護士を選ぶこと
遺言書の作成は、信託銀行や一般社団法人など、弁護士等の有資格者以外の者が行っている場合もあるようです。
これらの者は、相談にのる者自身が法律や税金の専門家ではありませんし、なかには外注先を紹介する場合もあるようで、信頼関係のできていない方に、ご自身の財産や親族間の人間関係等をすべて話さなければならなくなることもあるようですので、注意が必要です。
弁護士等の専門家が作成している場合も、相続税に精通している弁護士を選ぶべきです。
相続税は、相続税の特例を受けられるかどうか、特例を受けるために家族の誰がどの財産を受け取るかによって、数百万円、多い場合は数千万円以上も支払わなければならない税金が異なります。
弁護士のなかには、税金について詳しくない者も少なくありませんので、注意が必要です。