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弁護士法人心 津法律事務所

フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 等級表や認定基準に具体的に記載がある場合

どのような障害が等級に認定されるかは等級表に定められているほか、障害認定基準にはさらに細かい基準が定められています。

例えば、眼の障害は視力や視野の広さ等によって等級が決まっています。

聴力も同様に、等級に該当する具体的な聴力のレベルが定められています。

肢体の障害では、腕または脚に人工関節を1つ以上入れている場合は3級に認定されることになっています。

このように、等級表や認定基準に具体的に明示されている状態に該当する場合は、働いているか否かやフルタイムとパートタイムの別に関わらず、その他の要件を満たせば障害年金を受給することができます。

2 精神障害の場合

精神障害の症状の重さを数字等の具体的な基準で表すことは難しいため、等級表や認定基準の記載は抽象的な内容となっています。

等級判定ガイドラインによって等級の判定には一定の指針が設けられているものの、働いているか否かが等級の判断に影響を及ぼしていることは否定できません。

一般雇用でフルタイムで働いている場合、3級の認定を得るのは難しいと言えます。

ただし、障害者雇用であるとか、障害者雇用でなくても業務内容が限定されている等、一定の配慮のもとに働いている場合は、3級に認定される可能性もあります。

3 内科系の障害の場合

内科系の病気の場合、血液検査の結果等から症状の重さを推測することは可能ですが、視力や聴力のように検査数値そのものが障害の程度を表すわけではなく、症状の重さが推測できる指標がない病気もあります。

そのため、一般雇用でフルタイムで働いている場合は、精神障害の場合と同じく3級の認定を得るのは難しく、障害者雇用や一定の配慮のもとに働いている場合には3級の可能性があると考えられます。

ただし、人工透析をしている場合は2級に認定されるように、認定基準に定められた具体的な基準に該当する場合には、働いているか否かや、フルタイムであるかパートタイムであるかを問わず、障害年金が支給される場合があります。

例としては、心臓の弁疾患で人工弁を装着している場合や、難治性不整脈でペースメーカーを装着している場合は3級に認定されます。

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