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弁護士法人心 津法律事務所

障害年金の有期認定と永久認定

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月21日

1 障害年金の更新について

障害年金の受給が決定すると、日本年金機構から年金証書が郵送されてきます。

年金証書には、受給権が発生した年月や年金額、何級に認定されたかといった情報に加え、右下に「次回診断書提出年月」という欄があります。

この欄に記載されている年月の3か月前までに、日本年金機構から障害状態確認届という書類が届きます。

この障害状態確認届の大部分は診断書になっており、実質的には診断書そのものといえます。

この診断書を主治医に書いてもらって、次回診断書提出年月欄に記載された年月の末日までに提出し、障害の状態の審査を受けることになります。

この手続きを更新といい、更新の結果次第では等級が下がったり、支給停止されることもあります。

参考リンク:日本年金機構・障害状態確認届(診断書)が届いたとき

2 有期認定

年金証書の次回診断書提出年月欄に印字がされ、定期的に更新が行われる場合を有期認定といいます。

更新の周期は、1年ごとから5年ごとというように受給者ごとに異なっています。

どのような障害なら何年ごとというような決まりはないようです。

障害年金を受給する人の大半が有期認定となり、例えば人工関節を挿入置換して3級に認定された場合であっても更新の手続きが行われます。

3 永久認定

年金証書の次回診断書提出年月が空欄となっており、更新が行われない場合もあります。

このような場合を永久認定といいます。

永久認定となるケースは割合としては少なく、手足の切断等、時間が経過しても治る可能性がない場合に限られるようです。

4 更新のご相談も対応

弁護士法人心では、障害年金の申請だけではなく更新のご相談にも対応しております。

障害年金の更新等で不安なことがある場合は、ご相談ください。

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