障害年金の有期認定と永久認定
1 障害年金の更新について
障害年金の受給が決定すると、日本年金機構から年金証書が郵送されてきます。
年金証書には、受給権が発生した年月や年金額、何級に認定されたかといった情報に加え、右下に「次回診断書提出年月」という欄があります。
この欄に記載されている年月の3か月前までに、日本年金機構から障害状態確認届という書類が届きます。
この障害状態確認届の大部分は診断書になっており、実質的には診断書そのものといえます。
この診断書を主治医に書いてもらって、次回診断書提出年月欄に記載された年月の末日までに提出し、障害の状態の審査を受けることになります。
この手続きを更新といい、更新の結果次第では等級が下がったり、支給停止されることもあります。
2 有期認定
年金証書の次回診断書提出年月欄に印字がされ、定期的に更新が行われる場合を有期認定といいます。
更新の周期は、1年ごとから5年ごとというように受給者ごとに異なっています。
どのような障害なら何年ごとというような決まりはないようです。
障害年金を受給する人の大半が有期認定となり、例えば人工関節を挿入置換して3級に認定された場合であっても更新の手続きが行われます。
3 永久認定
年金証書の次回診断書提出年月が空欄となっており、更新が行われない場合もあります。
このような場合を永久認定といいます。
永久認定となるケースは割合としては少なく、手足の切断等、時間が経過しても治る可能性がない場合に限られるようです。
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