自己破産と資格制限
1 資格制限とは
自己破産のデメリットの1つに、資格制限があります。
この資格制限とは、破産手続き申立を行い、開始決定が出されると、一定の資格を得ることができなくなったり、または、資格を失ったりすることを言います。
2 どのような資格が制限されるのか
破産法には、資格制限を受ける資格について列挙した条文はありません。
個々の資格等が関連する法令等により定められています。
例えば、以下のような資格が挙げられます。
- ⑴ 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士
- ⑵ 宅地建物取引主任者、宅地建物取扱業
- ⑶ 公証人
- ⑷ 警備業者
- ⑸ 質屋、生命保険募集員、損害保険代理店
- ⑹ 後見人、保佐人、補助人、遺言執行者
3 いつまで制限されるのか
破産手続が終了すればすぐに資格制限がなくなるわけではありません。
資格制限は、「復権」するまで続きます。
「復権」とは、権利を回復することをいい、代表的な場合は、免責決定が確定したときです。
免責決定が確定すれば、資格制限はなくなります。
4 取締役の場合
⑴ 取締役は委任契約
取締役は、会社と委任契約を締結しています。
この委任契約は、民法上、受任者(取締役)が破産手続開始決定を受けると終了することとされています。そのため、自己破産申し立てを行い、開始決定が出されると、取締役の地位を失うこととなります。
⑵ ただし欠格事由ではない
ただし、突然、取締役として業務に従事できなくなるのは会社にとって不利益をもたらしかねません。
そこで、再び、株主総会等で取締役として選任されれば、取締役となることができます。
以前は破産者であることは取締役の欠格事由とされていましたが、法改正により、現在は、欠格事由とされていません。
そのため、破産開始決定後に改めて取締役に選任することは可能となりました。
5 資格制限を受ける仕事に従事している場合
自己破産手続きの場合、従事している仕事によっては、上記の資格制限を受けることがあります。
もし、資格制限を受ける資格・仕事に従事していた場合には、自己破産ではなく、個人再生など別の方策を検討する必要があります。
6 まずはご相談ください
自己破産を検討しているが、自分が資格制限を受ける仕事に従事しているのか不安だ、などと悩まれましたらまずは弁護士等の専門家にご相談ください。