津で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 津法律事務所

自己破産をお考えの方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月15日

1 自己破産について弁護士にご相談ください

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金を0にする手続きです。

自力での返済が困難な方は、自己破産をすることで生活再建を目指すことができます。

このようなメリットだけでなく、デメリットもございますので、それをきちんと把握した上で自己破産を行うことをおすすめします。

弁護士法人心では、自己破産がどのような手続なのかを丁寧にご説明することによって、不安や疑問等を少しでも解消できればと考えています。

お客様の事情やご意向もきちんとお伺いいたしますので、安心してご相談ください。

2 自己破産についてしっかりと把握することが大切

⑴ 生活再建を目指すことができる

自己破産をすると、何もかも失ってしまうというネガティブなイメージを抱いている方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産をしても、生活に必要最小限の財産は残すことができます。

自己破産後も生活を続けることができますし、自己破産をすることによって「返済を続けているのに借金が減らない」という状況から脱却でき、これからどのように生活を立て直していくかを考えることができます。

自己破産について何となくマイナスの印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、手続きの内容をしっかりと把握することで、自己破産をした場合の見通しをイメージすることができ、自己破産を行うか否かを判断できるかと思います。

しかし、裁判所に自己破産の申し立てをすれば、誰でも認められるというわけではありませんので、そのあたりの見通しについては、弁護士にしっかりと相談することが大切です。

⑵ 借金が必ずなくなるとは限らない

自己破産をすれば必ず借金がなくなると思い込んでいると、見通しを誤ってしまうおそれがありますので注意が必要です。

自己破産後も支払い義務が残る非免責債権がある場合は、これらの支払いを続けなければいけません。

また、免責不許可事由がある場合は、事情によっては裁判所の裁量によって免責を認めてくれることもありますが、その判断は難しいです。

借金をした理由などによっては、自己破産が難しいケースがありますので、まずは弁護士にご相談ください。

3 当法人にご相談を

自己破産などの借金に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士が相談を承ります。

自己破産に関するご相談は原則無料ですので、気軽に相談していただければと思います。

例えば、「自己破産をしたことによって家族に影響が及ぶのではないか」「周囲にバレてしまうのではないか」「賃貸に住み続けることはできるのか」等、自己破産を行った場合の見通しや周囲への影響について、色々と不安に思うことがあるかと思います。

弁護士が丁寧にお答えいたしますので、不安・疑問に思っていることをご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産の相談にあたって必要となる情報

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年11月5日

1 自己破産手続きの種類

自己破産手続きは、基本的に、同時廃止手続きと管財手続の2種類があります。

どちらの手続きによるかで、申立後の手続きが変わることはもちろんのこと、予納金(裁判所に納める費用)の準備が異なります。

同時廃止手続きだと約1万2000円程度(令和5年10月時点)ですが、通常管財となると原則として30万円~となります。

この予納金を納めないと、破産手続開始決定が出されないため、申立前に準備しておく必要があります。

そのため、相談時には、どちらの手続きになる可能性が高いかを判断するための情報も必要となります。

どういった情報が必要になるのかについて、以下でご説明します。

2 相談に必要となる情報

⑴ すべての債務

自分が主債務者となっている債務のみならず、保証人となっている債務も含めて、すべての債務の情報が必要です。

⑵ 財産に関する情報

一定額以上の財産を保有している場合、管財手続となります。

そのため、同時廃止になるのか管財手続となるのか判断するにあたり、財産保有の有無のみならず、財産額等の情報が必要となります。

預貯金、保険、車両、不動産、退職金見込み額、貸付金などが該当します。

⑶ 同居の家族構成

自己破産手続きは、あくまでも債務者個人の手続きですので、基本的には同居する家族に影響を与えません。

しかしながら、同居の家族の収入資料や財産資料(保険証券の写しなど)を破産申立書に添付する必要があります。

そのため、申立時の必要書類の判断のため、同居の家族構成が必要な情報となります。

⑷ 過去の職歴

過去の職歴と書きましたが、要は、債務の原因が事業用であったか否かといった点が重要です。

会社の代表としての保証債務があったり、個人事業主として事業のための借入れだったりした場合には、管財手続となる可能性が極めて高くなるためです。

⑸ 借入れ理由

借入れ理由によっては、同時廃止と管財手続とに分かれてきます。

具体手には、借入れ理由が浪費やギャンブルなどの賭博行為、株取引・FX取引などの射幸行為などの場合、免責に対する判断を行うため、調査型の管財手続となることがあります。

そのため、借入れ理由も、相談時に必要な情報となります。

当法人が自己破産の対応を得意とする理由

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年9月30日

1 分業化

弁護士の業務は、非常に多岐にわたり、どの分野も専門的な知識を必要とします。

そこで、当法人では、自己破産などの債務整理を集中的に扱う弁護士でチームを作るなど、担当分野を分業しています。

自己破産のご相談は、債務整理を得意とする弁護士が承り、効率的に、かつ、適切に自己破産の申立の準備を行い、処理をしていくよう努めておりますので、お任せください。

2 各地域に配置

自己破産では、申立を行う裁判所によって運用されているルールが異なります。

例えば、管財事件となる基準などが異なったりします。

管財事件となるか否かは、予納金(裁判所に納める費用)の金額が変わりますので、相談者にとっては重要な要素の一つと言えるかと思います。

また、申立書に添付する書類も少しではありますが、異なります。

当法人では、債務整理を集中的に扱う弁護士を、関東、関西、東海それぞれの地域に配置しております。

それにより、各地域のローカルなルールにも精通した弁護士が対応可能となります。

3 豊富な経験・情報の共有化

担当分野を分業化することにより、多くの分野を扱っている弁護士と比較して、より多くの申立経験を積むことが可能になります。

そして、様々な専門知識や経験でしか得られない情報を習得することができます。

当法人では、債務整理を集中的に扱う弁護士が定期的に集まって、情報交換や研修などを行い、自分の経験や得た情報を他の弁護士と共有化しています。

その得られた知識を活用することにより、案件処理をよりスムーズに、かつ、安心してご依頼いただけるよう努めています。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 弁護士に自己破産を依頼する

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、まず、弁護士は債権者に対し、受任通知という弁護士が介入したことを示す書類を送付します。

それにより、債務の返済をストップし、また、債権者からの連絡先窓口を弁護士に変えることになります。

弁護士に依頼した後は、自己破産の申立てに必要な資料の収集を行います。

例えば、給与明細書や通帳のコピー、保険証券のコピー、車検証のコピーなどの書類の準備をします。

給与明細書や保険証券のコピー、車検証のコピーは、破産手続きを行う本人のみならず、同居の家族がいる場合には、同居の家族の分も必要となります。

どのような書類が必要なのか、個々人で異なることもありますので、弁護士からお伝えすることになります。

2 費用・予納金の準備

申立てに向けた準備と並行して、弁護士費用の支払いや、予納金の積立・準備を行います。

予納金とは、裁判所に納める費用です。

津地方裁判所における予納金の額は、2023年10月時点では、同時廃止手続きの場合は1万2000円弱ですが、少額管財となった場合は約24万円、通常管財は30万円~(債権者数や債務額などにより異なる)となっております。

予納金は一括で納める必要があり、予納金を納めるまで破産手続開始決定は出されません。

そのため、予納金の準備ができるまで申立てはできません。

3 申立て後の流れについて

⑴ 同時廃止の場合

裁判所に申立を行い、開始決定が出されますと、その後、2か月強で免責決定が出されるか否かが決まります。

基本的に免責決定が出れば、手続きは終了です。

⑵ 管財の場合

開始決定から3、4か月後に行われる債権者集会において、今後の方針・進行が決まります。

この債権者集会には破産者も裁判所に出廷する必要があります。

債権者集会は一度で終わるとは限りません。

財産関係等によっては、債権者集会が何度も開かれることがあります。

債権者集会から次回の債権者集会までおよそ3,4か月の期間が空くことが多いですので、それだけ破産手続き終了まで時間を要することとなります。

1回目の債権者集会で終了すれば、免責決定(手続き終了)まで4か月程度を見ておくこととなります。

自己破産の際に必要な費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 自己破産する際に必要な費用

必要な費用として考えられるのは、主に①弁護士費用、②予納金があります。

また、これ以外に、一定以上の財産があり、破産財団に組入れを要する場合には、その組み入れのための費用を要することがあります。

2 弁護士費用

⑴ 弁護士費用について

弁護士費用は、ご自身が依頼した弁護士に支払う費用です。

着手金や報酬金、実費といった項目が挙げられます。

着手金や報酬金は事務所ごとによって金額が異なりますので、比較してみるのもよいかもしれません。

⑵ 当事務所の場合

事件の種類(自己破産の場合、同時廃止なのか管財なのか、など)や債権者数などによって異なりますが、個人の自己破産の場合27万5,000円(税込)~と設定しております。

また、会社の破産の場合には、会社の規模や業種などにもよって異なりますので、ご相談時にお問い合わせください。

⑶ 支払方法

支払方法も事務所によって異なります。

当事務所の場合、収入等の資力要件を満たしていれば法テラスを利用することもできますし、費用の分割払いも可能です。

ただし、事案によっては(早急に申立をしなければならない場合など)、一括でのお支払いをお願いすることもあります。

3 予納金

⑴ 予納金とは何か

予納金は、簡単に言えば、破産手続きを始めるにあたって裁判所に納める費用です。

予納金の金額は、同時廃止事件の場合と管財事件の場合とで額が異なります。

⑵ 同時廃止の場合

約1万2000円程度です。

主に、自己破産に関する情報を官報に掲載するための費用に充てられるため、消費税が上がった際に増額されることがあります。

⑶ 管財(少額管財含む)の場合

裁判所によって異なりますが、例えば、津地方裁判所管内では、個人の場合が約24万円~とされています。

⑷ 予納金の支払い方法

破産手続開始申立書を裁判所に提出すると、裁判所から予納金の金額を伝えられ、金額の書かれた振込用紙が届きます。

そして、裁判所に一括で予納金を納める必要があります。

⑸ 予納金を支払わないとどうなる?

この予納金を支払わなかった場合、どうなるのでしょうか。

破産手続きは、申立後、裁判所が出す破産手続開始決定を経て、正式に手続きが進められていきます。

予納金を納めないと、この破産手続開始決定が出されないのです。

すなわち、手続きが全く進みません。

また、申立した後に予納金が支払えないと判明した場合には、一旦、申立を取り下げることもあります。

4 財団組入れについて

保有の財産等によっては、上記以外に費用を用意する必要があることがあります。

例えば、生命保険の解約返戻金が高額であり、本来、保険を解約して返戻金を財団組入れすべきところだが、新たな保険が入れないため、保険を解約したくないといった事情がある場合を考えます。

この場合、本来財団に組入れるべき相当額を現金などで財団組入れするといったことがあるため、弁護士費用、予納金以外に、金銭を要すると考えられます。

しかし、このような対策をしていただけるかは管財人にもよるため、一概にはいえません。

自己破産を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 相談するタイミング

一般的に自己破産を相談するタイミングとしては、以下のような場合がよくあります。

  1. ⑴ 借金返済のために借金をするようになったとき
  2. ⑵ 転職して収入が激減したり、無職になり収入がなくなったとき
  3. ⑶ 今後返済を継続していくことが難しくなったとき

2 ⑴ 借金返済のために借金をするようになったとき

いわゆる自転車操業になった状態のことを言います。

借金返済のために借金をするということは、借金が減っていくことにはなっていません。

むしろ、金利等によっては、借金額が雪だるま式に増えていく可能性もあります。

つまり、悪循環に陥っていることにほかならず、借金(債務)の整理をする必要があります。

3 ⑵ 収入が激減、もしくは無収入になったとき

収入が激減したり、無収入になるということは、返済に充てる金銭がなくなるということになりますので、返済ができなくなる状況になることは明白です。

たしかに、無職になり失業保険が得られる場合もありますが、いつまでも失業保険が得られるわけではありませんので、すぐに就労先が見つかるなどしなければ、返済の見通しが立たないこととなってしまいます。

4 ⑶ 今後返済を継続していくことが難しくなったとき

借金の返済を継続していくことが難しい状態に陥った場合、これから先も状況が改善される見込みが乏しいのであれば、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

5 まずは早めにご相談を

上記の状況にかかわらず、借金返済が苦しい、改善したいなどの考えがある場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

例えば、返済が滞ってしまってからだと、債権者に訴訟提起され、給与や口座の差押をされることにもなりかねません。

実際に自己破産手続きを行うかは相談してから決めれば大丈夫です。

まずは、早めの相談が何より大切です。

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自己破産をお考えの方へ

自己破産の弁護士費用について

複数の賃金業者から借金をしており借金の総額が大きく膨れ上がってしまっている方の中には、借金の支払いを免除してもらうために自己破産をしたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

自己破産は裁判所が関与する手続となりますので、スムーズに手続を進めるためにも弁護士に依頼されることをおすすめします。

弁護士に依頼した場合、どれぐらいの費用が必要なのか検討がつかないため、相談することをためらっているという方もいらっしゃるかと思います。

相談を躊躇している間に借金がどんどん増えてしまうということのないように、費用の不安も弁護士にご相談ください。

当法人は原則無料でご相談を承ります

当法人は相談にお越しいただいた際に弁護士から費用について詳しくご説明いたします。

弁護士がご説明いたしますので、ご不明点等はその場でご質問いただけます。

分割払いも承っておりますし、支払い計画のご相談にものれますので、まずは相談にお越しいただければと思います。

自己破産のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。

費用や解決の見通しを聞いた上で依頼するかどうかを判断していただけますのでご安心ください。

弁護士法人心 津法律事務所はお立ち寄りいただきやすい津駅の近くにございます。

借金の悩みを抱えており自己破産をしようか迷っているという方は、一度当法人にご相談ください。

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