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弁護士法人心 津法律事務所

先に物損の示談を行う場合に注意すべきこと

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年2月17日

1 物損と人損の示談の時期

交通事故被害の相談を受けていると、たまに、物損と人損の示談は一緒にした方が良いのでしょうか?との質問を受けることがあります。

必ず物損と人損の示談を一緒にしなければならないわけではありません。

むしろ、一緒に示談することもありますが、別々の機会、物損の示談を先にすることが多いと思います。

なぜなら、受傷の程度が軽微の場合、通院期間が短くなりますので、示談までにそれほどの期間を要しないので、物損と人損を一緒に示談することもあります。

しかし、受傷の程度が軽微でない場合、通院期間だけで数か月要することとなります。

そうすると、人損の示談は通院を終えてからの話になりますので、示談まで相当程度の時間を要します。

通院を終えるのを待っていては、修理ができなかったり、修理業者から支払いの督促を受けることとなってしまいます。

そのため、物損を先に示談することが多いです。

2 物損を先に示談する場合の注意点

物損を先に示談する場合、過失割合に注意が必要です。

追突等の場合、被害者に過失がありませんので、特に注意することはありません(もちろん、物損の示談内容が適切であるかは確認が必要です)。

これに対し、当事者双方に過失が発生する場合には、注意が必要です。

物損の示談の際に決めた過失割合は、人損の示談の際にも影響を及ぼすからです。

例えば、過失割合が20:80とした場合、人損の示談の際、損害額から、20%相当額が過失相殺として減額されることとなります。

当然、受け取れる金額が減額されるということになります。

確かに、物損の示談の際に決めた過失割合を、人損の示談の際に変更できなくはないのですが、通常は、物損の示談の際に決めた過失割合に基づいて交渉が進みますので、一旦物損の示談の際に了承した過失割合を後から変更することは難しいのです。

ですので、物損の示談を行う場合には、人損における損害額にも影響を及ぼすことを考慮しつつ、示談を行うことが必要になります。

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