「債務整理」に関するQ&A
借金をしたまま死亡したら、どうなりますか?
1 借金も相続の対象です
借金を支払い終わる前に死んでしまった場合、借金も負(マイナス)の遺産ですが、相続の対象となります。
相談者の中には、預貯金や不動産など、プラスの財産のみが相続の対象となると考えていらっしゃる方もいらっしゃいますが、借金等はマイナスの遺産として、相続の対象となります。
そのため、借金を完済する前に亡くなってしまった場合、配偶者や子などの相続人に引き継がれ、相続人が支払義務を負うこととなります。
保証債務も相続の対象となります。
2 住宅ローンは引き継がない可能性も…
上記のように、借金(債務)も相続の対象となりますので、住宅ローンについても本来的には相続の対象になります。
ただし、住宅ローンの場合は、団体信用生命保険という保険に加入していることがあります。
この団体信用生命保険に加入していると、住宅ローンを組んでいる人が、住宅ローン返済中に亡くなってしまった場合、保険会社が住宅ローンを組んだ金融機関に残高を支払ってくれます。
そうすれば、相続人が、債務者に代わって返済する必要がなくなります。
そのため、住宅ローン返済中に、住宅ローンを組んだ方が亡くなった場合には、団体信用生命保険に加入していたか、まずは確認することが大切です。
3 債務を相続したくない場合
⑴ 相続放棄という手段
債務を相続したくない場合、相続放棄を行う必要があります。
参考リンク:裁判所・父の死亡後,父に多額の借金があることが分かりました。債権者から請求を受けないようにするために,よい方法はないでしょうか。
相続放棄は、単に、「自分は相続しません」と宣言するだけでは足りません。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
また、相続放棄は、プラスもマイナスも含めてすべての遺産の相続を放棄することになりますので、仮に、プラスの方が多い場合、相続放棄をするとそのプラス分も引き継げなくなります。
そのため、相続放棄するか否かは慎重に検討した方が良いでしょう。
自分では判断が難しいということであれば、弁護士等にご相談ください。
⑵ 相続放棄の期間に注意を
相続放棄を行う場合、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことが必要です。
この3か月という期間は、長いようで短く感じる方が多いです。
亡くなった後の処理をしていると、あっという間に3か月の期間がすぎてしまうからです。
4 残される者に迷惑をかけないため
上記のように、借金を残したまま死んでしまうと、残される者(相続人)に債務を負わせることになってしまいます。
相続放棄が間に合えば大丈夫でしょうが、期間を過ぎると、相続放棄もできず、借金を背負わせることにもなってしまいます。
そのため、残される者(相続人)に迷惑をかけないためにも、自分の代で、借入金の処理をすることをお勧めします。
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