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弁護士による債務整理@津

「債務整理」に関するQ&A

公共料金をカード払いにしていますが、債務整理した場合、その支払いはどうなりますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年12月23日

1 支払方法変更の必要性の有無

公共料金や携帯電話、保険の掛け金等、クレジットカード払いにしている方もいらっしゃると思います。

そのような状態で債務整理を行った場合、支払はどうなるのでしょうか。

基本的に、債務整理の方策にもよりますが、最終的には支払い方法を変えていただく必要があります。

2 弁護士が介入通知を出すとカードが使用できません

弁護士が業者に介入通知を出すと、当該クレジットカードは使えなくなります。

そのため、カード払いはできなくなりますので、預金口座からの引き落とし方法や、請求書での支払方法に変える必要があります。

3 自己破産・個人再生の場合

自己破産・個人再生の方策を取る場合、対象となる債権者を選ぶことはできません。

すべての債権者を対象とする必要があります。

そのため、クレジットカードはすべて使えなくなると考えていただいた方が良いです。

4 任意整理の場合

任意整理の場合、整理の対象とする債権者を選ぶことができます。

⑴ クレジットカード払いを行っているクレジットカードを対象とする場合

弁護士が介入通知を出すことになりますので、上記のとおり、クレジットカードは使えなくなります。

そのため、カード払いにしている分は支払い方法の変更が必要となります。

仮に、支払い方法を変えていないと、毎月クレジットカードを利用した扱いとなりますので、債務額が確定せず、和解交渉を進めることができません。そうしますと、経過利息等が加算されていくことにもなりかねませんので、早急に支払い方法を変えられることをお勧めします。

⑵ 当該クレジットカードを対象としない場合

整理の対象としない場合には、弁護士が介入通知を出すことはありませんので、すぐにクレジットカードが使えなくなるわけではありません。

ただ、任意整理をしますと、いわゆるブラックリストに載ることになりますので、突然カードが使えなくなったり、更新のタイミングで更新がされなくなる場合があります。

そのため、いずれはクレジットカードが使えなくなる可能性が否定できません。

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