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弁護士による債務整理@津

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をしたら家族に知られますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 債務整理をしなかった場合

借金をしている事実というのは、できれば家族に知られたくないものです。

もっとも、借金を返せないまま放っておけば、どちらにしても債権者は裁判を起こして自宅に裁判所から手紙が届きます。

また、裁判が終われば強制執行が可能となりますので、給料を差し押さえるなどされて、結局、家族にも知られることになります。

このように、債務整理をしなかった場合には、裁判所からの手紙や、給料の差押えといった、特に家族などの周囲の人にショックを与えるような形で、借金の事実が知られることになります。

2 債務整理をした場合

他方で、弁護士に依頼するなどして借金の整理をした場合には、家族などに知られずにすむかはケースバイケースです。

個人再生や自己破産など、裁判所を利用する手続きでは、裁判所は世帯単位で詳細に家計の状況を説明することが求められますので、同居の家族間の間で、自己破産や個人再生をしていることを秘密にするのは不可能だと思われます。

これらの手続きでは、同居の家族の給与明細や源泉徴収票等の提出も求められますので、個人再生や自己破産に踏み切る場合には、事前にしっかり家族に説明をして、協力関係を築いておくことが必須です。

参考リンク:裁判所・自己破産申立について

もし、家族に知られないようにという要望が強い場合には、裁判所を利用しない任意整理の手続きであれば、家族に知られずに手続きを終えられる可能性があります。

任意整理は,裁判所をとおさず各債権者と話し合って,毎月の返済額を減額するなどの和解をしていく債務整理の方法です。

ただし,任意整理を試みた場合でも、債権者が訴訟提起をして裁判所から自宅に手紙が届くこともありますので、確実に家族に知られずに済む保証はありません。

家族に知られずに債務整理を終えられるかどうかは、任意整理の交渉がどの程度スムーズにまとまる見込みがあるかによっても左右されますので、具体的な見通し等については、弁護士法人心 津法律事務所までご相談ください。

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