「債務整理」に関するお役立ち情報
借金問題にお悩みの方へ
借金問題を抱え、ご自分では解決の見通しが立たずお困りの方は、弁護士にご相談ください。
借金問題を解決するには、いくつかの方法があります。
借金の規模や収入の状況、財産の有無などで最適な方法が異なりますので、借金問題への対応を得意とする弁護士がお話をお伺いし、方法をご提案させていただきます。
借金問題は、原則相談料無料でご相談いただけます。
津駅のすぐ近くに事務所がありますし、まずはお電話でご相談いただくということも可能ですので、お気軽にご利用ください。
借金問題を相談する際の専門家選びのポイント
1 専門家の資格について
専門家といっても、様々な資格があります。
そのため、相談先の専門家がどのような資格者であるのか、あらかじめ調べておいた方がいいでしょう。
借金問題を扱うことを掲げている行政書士については、代理権を有しないことに注意を要します。
つまり、債務者の代理人として受任通知を出したり、交渉したりすることは許されません。
司法書士については、金額の縛りがあることに注意を要します。
司法書士は簡裁訴訟代理権までしか認められていないので、簡易裁判所の管轄を超える金額、すなわち、140万円超の事件について、代理人として活動することは基本的に許されません。
よって、上記のような制限のない弁護士に相談するのがベストと考えられます。
2 弁護士の選び方
ホームページやポータルサイトを見ると、弁護士の取扱い分野・得意分野が書かれていることが圧倒的です。
ツテがない場合は、それらで債務整理を取り扱っている・得意としている弁護士を選ぶのが一つのやり方です。
ただ、弁護士に限ったことではありませんが、「~が得意」と掲げておきながら、実態はさほどでもないということは珍しくありません。
そのため、その弁護士がどの程度借金問題を扱ってきたか、どの程度のキャリアがあるかを確認しておけば、安心度が増します。
複数事務所の場合、担当弁護士のキャリアが浅くても、サポートに入る弁護士の経験が豊富であれば、さほど目くじらを立てなくてもよいでしょう。
最終的に決め手になるのは、その弁護士に実際に会ったり話したりした場合に感じた印象です。
人同士である以上、相性の問題、合う・合わないの問題はついて回ります。
債務整理が最終的に解決するには通常何か月も要することに加え、打ち合わせも複数回に及ぶことから、相性が合うにこしたことはないといえます。
他にも頼むことの弁護士がいるのであれば(※ 全国対応している弁護士法人は複数あります)、無理に合わない弁護士に頼む必要はないでしょう。
借金問題の解決の流れ
1 相談
借金問題に悩まれましたら、まずは、弁護士等の専門家にご相談ください。
借金問題の解決の方法として、①任意整理、②個人再生、③自己破産、が挙げられます。
いずれの方法によるかによって、相談・受任(弁護士との契約)後の流れが変わります。
2 ①任意整理の場合
⑴ 受任通知(弁護士介入通知)の発送
弁護士との委任契約が成立すると、弁護士から任意整理の対象となる債権者に対し、受任通知を発送します。
この通知により、債権者からの連絡先窓口は弁護士に変わります。
また、借入額を確定させるため、一旦支払いを止めてもらうことになります。
⑵ 債権届を受領・債務額を確定
各債権者から現在の債権額について債権届け出を送付していただきます。
⑶ 返済計画案の作成・示談交渉
任意整理の対象とした債権者全社から債権届を出してもらった段階で、債務額が確定し、返済計画案を立てることとなります。
そして、その計画案を債権者に提示し、各債権者との間で、返済額・返済期間・毎月の返済額などについて交渉を行うこととなります。
⑷ 支払スタート
各債権者との間で交渉が成立すると、和解書・合意書を作成します。
その後、和解書・合意書に基づき、各債権者への支払いがスタートすることとなります。
3 ②個人再生、③自己破産の場合
⑴ ②個人再生、および、③自己破産は、①任意整理と異なり、裁判所への申立が必要となる手続きです。
そのため、委任契約締結後は、主に、申立に向けた準備が必要となります。
⑵ 受任通知(弁護士介入通知)の発送
弁護士との委任契約が成立すると、弁護士から全債権者に対し、受任通知を発送します。任意整理の場合と異なり、すべての債権者に送付することになります。
この通知により、債権者からの連絡先窓口は弁護士に変わります。
また、一部の債権者への弁済は認められておりませんので、すべての債権者への支払いを止めてもらうことになります(ただし、住宅ローンは別)。
⑶ 準備
裁判所に申立するにあたり、様々な書類が必要となります。
そのため、申立に向け、必要な書類をお伝えしますので、当該書類の提出をしていただくなど、準備を行っていきます。
また、個人再生の場合は、履行可能性が認められることが重要ですので、履行可能性を示すためにも、積立をしていただく必要があります。
⑷ 申立
準備が整いましたら、裁判所に申立を行います。
その後の手続きの流れは、②個人再生、と、③自己破産とで異なります。
また、③自己破産の中でも、同時廃止の場合と管財事件の場合とでは流れが若干異なります。
そのため、②個人再生と③自己破産は、それぞれの項目で説明させていただきます。
借金問題を放置するとどうなるか
1 借金問題を放置した場合、支払いが遅れるようになる
借金問題は、できれば考えたくないことですので、ついつい後回しにしてしまう方もいらっしゃいます。
たとえば、利息ばかり払っていて元金が減らないという方や、複数の業者から借りていても新しく貸してくれる業者がいる方は、特に手を打たなくてもよいだろうと思いがちです。
ただ、少しでも収入が減ったり、思わぬ支出があると、たちまち支払いが遅れることになりかねません。
2 支払いが遅れると、携帯電話、自宅、勤務先等に督促が行くようになる
支払いが遅れると、相手の業者から、早く支払うよう督促を受けることになります。
借金する際に携帯電話の番号、自宅の住所、勤務先はほぼ必ず教えています。
そのため、督促は、携帯電話、自宅、勤務先に電話、メール、文書等で届きます。
これにより、ご家族や勤務先に借金が知れることもあります。
3 督促を放置していると、一括請求され、口座が凍結されたり裁判を起こされる
督促されても支払いができずにいると、2回遅れた頃から一括請求されるようになります。
銀行からの借入では、借入のある銀行の口座は凍結されてしまいます。
また、裁判所に支払督促や訴訟を起こされることになり、自宅や勤務先に裁判所からの書類が届きます。
4 裁判を起こされても放置していると給料や財産が差し押さえされる
裁判を起こされても放置していると、相手の業者は、給料等の収入や、不動産・車・保険・預金等の資産を差し押さえます。
特に給料の差押えは、勤務先をやめるか完済するまで続くので、まさに生活が成り立たなくなる可能性があります。
5 借金問題は、支払いが遅れる前に弁護士に相談する
借金問題は、大きく財産や収入が増えない限り、基本的に放置しているうちに解決することはありません。
借金問題から目をそむけているうちに、最後は生活が成り立たなくなりますし、とれる選択肢も少なくなっていきます。
支払いが遅れる前の段階で弁護士に相談し、借金問題を解決する方向性を決めることをお勧めします。