「債務整理」に関するお役立ち情報
夫婦で債務整理を行いたい場合
1 債務整理と夫婦関係
⑴ 基本的に借金等の信用問題については,その支払い義務が個別に成立していることから,夫婦であっても個別に扱われます。
そのため,夫が任意整理をしたからと言って,直ちに妻名義での借り入れに影響が出る,というものではありません。
⑵ 他方,自己破産や個人再生といった法的手続を選択した場合には,家計の状況も踏まえて裁判所が判断することになります。
例えば,夫が家計管理を妻に任せきりにしているような場合ですと,家計の状況を把握するために妻の協力が不可欠となる,といったこともあります。
逆に言えば,家計を明確に別にしているご夫婦であれば,法的整理であっても,パートナーの協力なく手続を進められる場合もあります。
まずは,借金問題は基本的に夫婦別に扱われる,という点をご理解いただくとよいと思います。
2 具体的な方法について
⑴ 債務整理の方法は,
①各社と個別の交渉を行う任意整理
②債務を圧縮し,一部の返済を行うことで残額の返済義務が免除され,条件を満たせば住宅ローン返済中の自宅を残せる個人再生
③少額の財産を除き,プラスの財産もマイナスの夫妻もゼロにする自己破産
の3つに分かれるといえます。
上記のとおり,基本的には借金問題は夫婦であっても個別の問題となりますので,手続選択についても個別に選択することが可能です。
⑵ 例えば,夫はそもそも返済を続けること自体が難しいので自己破産を選択せざるを得ないが,妻は数社に対して少額の借入れしかないので任意整理を行う,といった処理が可能です。
どのような方法がベストなのかというのは個々のご夫婦の状況によって変わってきてしまうところがありますので,ご相談の際に詳細をうかがったうえでご提案することになります。
3 夫婦で債務整理を行う場合の注意点
以下はご夫婦で債務整理を行うにあたって注意すべき点の一部をまとめたものです。
⑴ ペアローン
特に個人再生を利用して住宅ローンを維持したい場合に問題となります。
住宅ローンを組むにあたって,夫婦一方の収入だけでは条件を満たさない場合に,夫婦双方の収入を合算して審査してもらい,それぞれ債務を負担する方法があります。
このように,夫婦で住宅ローンを組むものを,「ペアローン」と呼びます。
このような場合には,通常,夫婦で一緒に個人再生手続の申立てをしないと自宅不動産を残すことができない場合が多いです。
もっとも,ペアローンというのは連帯債務,(どちらも債務者になるもの)連帯保証(一方が主たる債務者で,もう一方がその債務を連帯保証するもの)の違いや,不動産の持分割合の違い等,ローンの組み方もご夫婦ごとにそれぞれ違いがあります。
例外的に,夫婦のどちらか一方が単独で申立てるだけで自宅不動産が維持できるような場合もあります。
この問題はかなり複雑なもので,注意すべき問題点といえます。
⑵ 財産隠し
主として法的整理を選択する場合に問題となります。
基本に戻りますが,夫婦の借金の問題は個別に判断されます。
この点を利用し,例えば手持ちの財産をすべて妻に渡してしまい,「自分にはめぼしい財産がなく破産するしかありません」と言って,夫は多額の借金の支払義務を逃れられるのではないか,と考える人もいます。
このような不当な返済逃れは許されませんし,法的整理手続は,裁判所を通じて厳格に審査されますので,通常は何らかのかたちで財産隠しが発覚する可能性が高いです。
意図的な財産隠しを行っていることが発覚した場合には,返済義務の免除(自己破産の場合)や債務の圧縮(個人再生の場合)が認められなくなる可能性が極めて高くなります。
いったん認められても,発覚後,決定が取り消されてしまう場合さえあります。
法的整理を選択した場合には,誠実に手続きを進めるべきであるといえます。
⑶ 夫婦間で秘密裏に債務整理することができるか
夫あるいは妻に内緒で借金をしており,これを内密にしたまま解決することができるのか,というご相談は少なからずあります。
少なくない額の借金を抱えていることを知られてしまうと,その後の夫婦関係が破たんしてしまう,という可能性は否定できません。
他方,このまま返済を続けていくことも難しい,という状況に陥ってしまったということかと思います。
一般的には,任意整理の場合にはある程度秘密裏に進められますし,状況によっては法的整理の場合でも難しさはありますが,ある程度秘密裏に進めることも不可能ではありません。
ご夫婦間の状況,性格等によって秘密にしたほうがよいかどうかというのはかなり難しい判断となりますが,黙っていて発覚する場合が最も夫婦関係に与える影響が大きいと思われますので,この点はご依頼の際によくご検討されるとよいと思います。
4 夫婦で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心へ
弁護士法人心では,債務整理分野を集中的に扱っている弁護士が案件を担当いたします。
「妻ないし夫には秘密にしたい」といったご希望にもできる限り沿うことができるよう配慮しております。
また,ご依頼者様のお気持ちを大切にしておりますので,必ずしも客観的によい方法だけでなく,ご夫婦のお考えも汲んだうえでご意向を踏まえた方針のご提案をさせていただきます。
債務整理をお考えの際は,弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。