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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理を電話のみで依頼できるか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 事務所に行かずに弁護士に依頼できますか?

当法人では、交通事故案件などの場合、事務所にお越しいただくことなく、電話相談のみで、ご依頼をいただくことがあります。

しかし、債務整理案件の場合は、原則として電話相談のみではご依頼を受けることができないという直接面談義務という定めがおかれています。

2 直接面談義務とは

日本弁護士連合会の規程により、現在借入金が残っており、債務整理をしたい場合、電話だけでご依頼をいただくことは禁止されており、直接面談が義務付けられています。

参考リンク:日本弁護士連合会・債務整理の弁護士報酬のルールについて

つまり、債務整理案件のご依頼を受任しようとする場合、弁護士が直接相談者に会ったうえでないと、依頼を受けることができないのです。

こちらの義務があるのは「現在借入金が残って」いる場合ですので、たとえ、完済した金融業者に対する過払請求事件のみのご依頼であっても、他の金融機関に対する借入金が現在も残っている場合には、直接面談義務があるとされています。

3 なぜ直接面談しなければならないのか

債務整理と一口にいっても、任意整理、個人再生、自己破産といった方策があります。

現在借入金がある方の場合、生活状況や、債務の内容、ご依頼者様のご意向等をしっかりと把握し、どの方法をとるのが、ご依頼者の方にとって良いものであるかを判断する必要があります。

そのためには、しっかりとご依頼者の方と向き合い、話をお聞きすることが欠かせません。電話だけですと、どうしても伝わりにくい点もありますし、ご依頼者の方からしても、疑問点などをじっくり聞くことが難しいかと思います。

適切な方法選択のためにも直接面談は欠かせないのです。

4 事務所に行く時間がない方へ

ただ、中には、仕事が忙しく、事務所へ行く時間がないとおっしゃる方もいらっしゃいます。

さらには、家族に借入金のことを内緒にしているため、家を長時間空けることができないとおっしゃる方もいらっしゃいます。

そのような場合、できる限り大切な事項は事前にお電話でお話させていただき、面談の時間を短くするなどといった対策を取らせていただくこともあります。

まずはご相談ください。

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