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弁護士による債務整理@津

「個人再生」に関するQ&A

個人再生とはどのような手続きですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 個人再生とは

個人再生とは、債務整理の方策の一つで、簡単にいうと、裁判所に申立を行い、認められた場合、債務を減額してもらい基本3年で返済するというものです。

個人再生手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生と2つに分けられますが、経験上、小規模個人再生の方が圧倒的に多い手続きになりますので、以下、小規模個人再生を念頭に、要件などを挙げていこうと思います。

2 個人再生の要件

⑴ 開始決定時

個人再生手続きを申し立てるにあたり、以下の要件を満たす必要があります。

  1. ① 安定した収入があること
  2. ② 債務総額が、住宅ローンを除き、5000万円以下であること

参考リンク:裁判所・個人債務者の民事再生手続は,どのような特徴がある手続ですか。

また、実質的な要件としては、再生計画案が認可された場合に、減額された債務を原則として3年で返済できる見込みがあることが必要となります。

特別の理由がある場合には、5年までの返済期間が認められることがあります。

⑵ 小規模個人再生の場合

開始決定が出されると、のちに、再生計画案というのを裁判所に提出し、認可を受ける必要があります。

このとき、債権者(債権額)の過半数の同意があることが要件となります。

3 いくらまで債務が減額されるか

債務が減額されると言っても、いくらまで減額されるのかが気になる方が多いかと思います。

小規模個人再生の場合、以下の3つのうち、いずれが一番多い金額を返済することとなります。

  1. ① 100万円
  2. ② (住宅ローンを除く)債務額の20%
  3. ③ 清算価値(所有財産額)

具体的な金額につきましては、弁護士にご確認いただくことをおすすめします。

4 どのような場合に選択される手続きか

⑴ 住宅ローンを抱えており、住宅を手放したくない場合

個人再生手続きは、住宅ローン以外の債務を減額していく手続きになります。

言い換えれば、個人再生をしても、住宅ローンは従来と同様に、支払いを継続できるということとなります。

自己破産をした場合には、住宅ローンの支払いも停止するため、住宅を手放すことになりますが、個人再生手続き(住宅資金特別条項付き)を利用すれば住宅を残すことが可能です。

⑵ 財産は残したいという場合

上記3のように、③の財産額が一番多い金額となった場合、その所有財産額相当額を返済していくことになります。

これは、財産を保有したまま、債務を減額することを意味しますので、自己破産をすると換価(処分)されてしまう財産であっても、個人再生の場合は、処分する必要がないということになります。

過去にも、車両を残したいということで、車両時価額等も含めた財産額を支払うことで個人再生手続きを進め、車両を処分することなく使用していらっしゃる方もいます。

⑶ 免責不許可事由のある場合

自己破産手続きをしても、免責不許可決定が出てしまうと、債務が免責されず、支払い義務が全額残った状態となります。

個人再生には免責不許可自由がないため、減額すれば支払えるということであれば、個人再生手続きを選択することがあります。

破産しても債務が残る場合については、こちらをご覧ください。/p>

⑷ 自己破産という響きがイヤ、少しずつでも返済はしたいという場合

自己破産という手続き自体に嫌悪感を抱いている方や、減額してもらえれば、払える範囲で払いたいとおっしゃる方がいらっしゃいます。

その際には、自己破産という選択を回避するため、個人再生手続きを選択することもあります。

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