「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理のメリットとデメリット
1 はじめに
債務整理の相談をしていると、よく聞かれるのが、メリットとデメリットについてです。
そこで、債務整理のうちのひとつ、任意整理のメリットとデメリットについてまとめてみました。ただ、メリットとデメリットは人によっても異なると思いますので、以下はほんの一例にすぎません。
2 任意整理とは
任意整理とは、裁判所に申立をすることなく、貸金業者らと個別に交渉を行い、返済方法等の見直しを行う手続きになります。
3 任意整理のメリット
⑴ 手間がかからない
任意整理の場合、裁判所に申立を行いません。
そのため、自己破産や個人再生の申立のように、裁判所に提出する書類を準備する必要がありませんので、その手間を省くことができます。
⑵ 業者を選べる
自己破産や個人再生の場合、債権者平等の観点から、対象となる業者を選ぶことはできません。
しかし、任意整理の場合は、対象となる業者を選ぶことができます。
たとえば、自動車はそのまま手元に残して使用したいから、車のローンは対象から除外する、といったことも可能です。
⑶ 将来利息の減額
近年の任意整理において、元本を下回る和解をしてくれる業者はめっきり減りました。
しかし、任意整理の場合、業者によりますが、将来利息(今後完済まで発生する利息)について、利息をカットしてくれたり、利率を下げてくれたりします。
そうしますと、完済までとトータル的に考えた場合、返済額が減額されると考えられます。
⑷ 終期が分かる
利息をずっと支払っていると、いつまで支払いが続くのか不安になることもあります。
ただ、任意整理の場合、大半が、支払総額を決めてしまい、その金額を何回で支払うか、といったことを決めます。
そのため、いつまで支払えばよいのか終期が分かることになりますので、不安が軽減されると思われます。
⑸ 弁護士費用が低額
自己破産や個人再生と異なり、任意整理の場合は、対象となる業者数に応じて弁護士報酬(着手金など)などが変わります。
自己破産や個人再生の場合は、数十万からという報酬ですが、任意整理の場合は、1社数万円という着手金からとなりますので、対象となる業者数にもよりますが、自己破産や個人再生の場合と比べて割安となったりします。
4 任意整理のデメリット
⑴ 債務額は減らない
上記のとおり、和解時点での元本等を減額してくれる業者がほとんどいない近年においては、和解時点における債務額はほとんど減りません。
ただ、上記のとおり、利息カットないし利率減額により、トータル的には減額の効果があります。
⑵ 条件が一律ではない
任意整理は、総額を決め、支払回数を合意するといったことが主な内容となります。
この支払回数が、人によって異なります。
例えば、10年程度取引していた人と、1年しか取引していない人とでは、支払回数が異なったりします。また、業者によっても異なります。
そのため、和解の条件が、人により、業者により、異なってきますので、一律にどうなる、と回答できない場合が多々あります。
⑶ 分割に応じない業者が存在する
業者によっては、そもそも分割支払いの和解を行わない、といったところもあります。
そうしますと、任意整理がそもそもできなくなってしまいます。
そうなった場合、任意整理が困難となった以上、他の手段(個人再生や自己破産)も検討せざるを得なくなります。