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弁護士による債務整理@津

「過払い金」に関するQ&A

過払金があるかどうかは、どのように予想することができますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年4月6日

1 過払い金があるかどうかの判断

債務整理を考えるうえで、過払金の返還請求が認められれば、その返還された過払金を返済等の費用にあてられることから、過払金の有無は、全体の方針建てに大きな影響をあたる要素です。

過払金とは、利息制限法を超える返済によって払いすぎた利息分を不当利得返還請求によって取り戻そうとするものです。

過払金がでるかどうか、あるいは、具体的にいくらの過払金が発生しているかは、取引履歴を取り寄せて計算してみないことには、正確には判断できません。

ただし、目安として債権者の属性や、借り入れの方式、借入の時期などによって、認められやすいものと認められにくいものの大まかな判断をすることができます。

2 過払い金の有無を判断するポイント

まず、債権者の属性についてですが、基本的に、利息制限法を超えるグレーゾーン金利で貸し借りを行っていたのは、いわゆる消費者金融会社が中心です。

そのため、〇〇銀行や、〇〇信用金庫といった銀行や信用金庫からの借入について過払金が発生する可能性は低いといえます。

また、借入の方式についてですが、クレジットカードによるショッピングの場合には、そもそも割賦販売法の解釈上、グレーゾーン金利が発生する余地がなかったため、過払金が発生する可能性はないといえます。

借入の時期については、平成18年12月に貸金業法及び出資法の改正がなされた結果、大手の消費者金融は、これに近接する時期に、利率を利息制限法の範囲に変更しました。

参考リンク:日本貸金業協会・上限金利について

そのため、消費者金融ごとに微妙な違いはあるものの、平成18年から平成20年頃よりも前から、借入と返済を続けていたケースでないと、過払金が発生しにくいことが予想されます。

3 お悩みの方は弁護士にご相談ください

もっとも、冒頭で述べたとおり、過払金の有無や金額についての正確な判断は、取引履歴を踏まえた検討が必要ですので、津で借金のことでお悩みでしたら、お気軽に弁護士法人心までお問い合わせください。

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