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自己破産をして,借金を0円にしてもらうことを免責というのですが,場合によって免責の許可が下りないことがあります。
どのような場合に,免責の許可が下りない可能性があるのかというと,破産法252条1項が免責不許可事由を定めており,代表的なものとしては財産隠しをした場合や,特定の債権者のみ支払いを行った場合,浪費又は賭博等により過大な債務を負担したこと等が挙げられます。
ただし,免責不許可事由があったとしても,直ちに免責の許可が下りないということはなく,裁判所は上記のような免責不許可事由があるような場合であっても,その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができるとされています。
そのため,免責不許可事由がある場合であっても,免責の許可がなされる可能性は十分あります。
ただ,免責不許可事由があるような場合は,免責不許可になる可能性を避けるため,自己破産ではなく,個人再生の手続きを選択することもあります。
どのような手続きを取るのがいいのかは,個別の事情にもよりますので,まずは一度当法人にご相談ください。