「自己破産」に関するQ&A
ギャンブルやFXが借金の理由でも、破産できますか?
1 免責許可決定が重要
自己破産の申し立てを行うと、最終的に「免責許可決定」か「免責不許可決定」が出されることとなります。
この免責許可決定が出されて、ようやく、債務の支払い義務を免れることができると言うことになります。
2 免責不許可事由とは
自己破産手続きを行っても、免責許可決定が出されず、免責不許可となることもあります。
免責不許可となった場合、すべての債務が残ってしまう・支払い義務が継続すると言うことになります。
この免責不許可となる事由・免責不許可事由について、どのような場合があるのか破産法252条1項で定められています。
3 ギャンブルやFXは、免責不許可事由に当たるのか
破産法252条1項4号には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由の1つとして規定されています。
射幸行為とは、FX取引、株取引、先物取引など、ギャンブル性の高い行為のことを言います。
そのため、ギャンブルやFXにより財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合には、免責不許可事由に該当します。
4 免責不許可に該当したら破産はできないのか
免責不許可事由に該当したら、絶対に免責許可決定が出ないのか、債務を免れることはできないのか、心配になりますよね。
このような場合に、法は、裁量免責という制度を設けています。
つまり、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、破産手続き開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮し、免責を許可することができる、とされています(破産法252条2項)。
そのため、仮に、借金の理由がギャンブルやFXであっても、すぐに自己破産をあきらめることはありません。裁量免責が見込めるか否か検討することも必要です。
5 ご相談ください
当法人でも、債務整理の相談時に、借入れ理由として、ギャンブルやFXの話はお聞きすることが多いです。
それでも、免責許可決定に至っているケースは多くあります。
借入れ理由がギャンブルだからといってすぐにあきらめず、弁護士に一度ご相談ください。
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