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弁護士による債務整理@津

「自己破産」に関するQ&A

過去に自己破産したことがあるのですが,債務整理をすることはできますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年10月12日

1 二度目の自己破産

一度,自己破産をした場合でも,一定期間経過すると信用情報から破産した情報が消えるため,借入等をすることができます。

新たな借り入れについて,事情の変更等で返済をすることができなくなった場合,債務整理をすることは出来るのでしょうか。

結論から言えば,任意整理については問題がないことが多いですが,個人再生や自己破産については,一度目の自己破産を踏まえて審査が厳しくなりますし,最悪,借金がなくならない可能性もあり得ます。

2 以前の自己破産から7年以内の場合

自己破産の手続きでは,裁判所が免責許可の決定をすることによって,借金等の支払義務がなくなります。

免責許可決定は,免責不許可事由がない場合にだされます。

そして,免責不許可事由の一つに,以前,自己破産をして免責不許可を得てから7年以内に免責許可決定の申立をしたことという事由があります。

したがって,以前の自己破産をして,免責許可決定が確定してから7年以内の場合には,免責許可決定がなされない可能性があります。

ただし,免責不許可事由がある場合,必ず免責が不許可となるかというとそのようなことはありません。

破産法は,免責不許可事由があったとしても,裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めるような場合には,免責許可決定をすることができると定めています。

そのため,自己破産に至った理由等がやむを得ないものと認められるような場合で,裁判所が免責を許可することが相当と認めるような場合には,免責許可決定がなされ,借金がなくなることになります。

また,免責許可決定をするのが相当かどうかを判断する必要もありますので,その判断のために管財が選任されるのが通常です。

そのため,自己破産をする際には,管財人選任のための費用を予め納める必要が生じます。

そのため,以前の破産から7年以内の場合でも,自己破産をして借金がなくなる可能性はありますが,そうでない可能性もあります。

また,管財事件となるため,費用もかかります。

そのため,以前の破産から7年以内の場合には,まずは,任意整理や個人再生等の他の手続きによって支払っていくことが可能かどうかを検討し,自己破産せざるを得ない場合にのみ,破産を申し立てるのがよいと考えています。

3 以前の自己破産から7年以上が経過している場合

この場合,免責不許可事由には該当しません。

ただ,以前,破産をしたことがあると,裁判所も免責許可決定等をするのに慎重になることが多いので,財産がなく,浪費等の他の免責不許可事由がない場合であっても管財事件となることが多く,免責の判断についても厳しくなります。

4 まとめ

以上のとおり,以前,自己破産をしていたとしても,再度自己破産をして借金を支払う義務がなくなる可能性はあります。

ただ,どのような手続きを取るのがよいのかは,個々人の事情によって異なりますので,弁護士等とよく相談されるのがよいと思います。

当法人では,自己破産を含む債務整理の相談については原則無料で承っております。

債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 津法律事務所までお気軽にご相談ください。

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