「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産と滞納税金(非免責債権とは)
1 自己破産しても税金の支払い義務はあります
自己破産に関する相談を受けていると、滞納税金の支払いもしなくてよいのか?と聞かれることがあります。
結論から申し上げますと、滞納税金について支払う義務は残ります。
これは、以下で述べる非免責債権に該当するためです。
2 非免責債権とは
自己破産の申し立てを行う最終目的は、免責許可決定を得ることです。
免責許可決定を得ると、一定の債務についての支払い義務を免れることができます。
ただし、上記のとおり、一定の債務についてであって、すべての債務の支払い義務を免れるわけではありません。
免責許可決定を得ても支払い義務が残る債権、これを「非免責債権」と言います。
具体的には、以下の債権が非免責債権として挙げられます(破産法253条参照)。
- ・租税等の請求権
- ・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・夫婦間の協力及び扶助の義務に基づく請求権
- ・婚姻費用
- ・養育費
- ・親族間の扶養義務に基づく請求権
- ・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権
- ・破産者が意図的に債権者一覧表に記載しなかった請求権
- ・罰金等の請求権
3 免責不許可とは何が違うのか
非免責債権と間違いやすいものとして、「免責不許可」があります。
「非免責債権」は、免責許可されても支払い義務が残る債権のことを言います。
すなわち、免責許可を得られた債務については支払い義務を免れることができます。
非免責債権として扱われる一部の債務についてのみ支払い義務が残ることとなります。
一方、免責不許可とは、そもそも免責許可が得られない(免責を許可しない)と言うことですので、すべての債務について支払い義務が残ることとなります。
非免責債権と免責不許可では、債務が残ることとなるという点では似通っていますが、債務が残る範囲に大きな違いが生じます。
混同しやすいものですが、説明を受ければ理解が難しいものではありませんし、裁判所から質問されることも多くあるので、自己破産手続きを考えられている場合には、弁護士等の専門家にきちんと説明を受けることをお勧めします。
自己破産した場合,家族の財産はどうなるのか 三重にお住まいで債務整理をお考えの方へ