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債務の支払等にお困りの方へ

破産と免責の手続き

債務整理を行うにあたり,取ることのできる手続きは大きく分けて三つあります。

裁判所を介さずに債権者と支払い方法の交渉を行う任意整理,裁判所を介して債務を圧縮し分割で支払う民事再生,裁判所を介して債務の支払い義務をなくすための破産・免責の手続きです。

債務整理のうち,借金をなくすのが,破産と免責の手続きです。

破産とは,現金等の定められた一部の財産を残し,それ以外の財産を換価して債権者に配当する手続きのことを言います。

これに加えて免責,つまり借金の支払い義務をなくすことを裁判所から認められて,初めて借金がなくなります。

ただし,すべての債務がなくなるわけではありません。

免責不許可事由と呼ばれる,破産をしても免責が認められない事柄がいくつか存在します。

そのため,破産をしたからといって必ず借金がなくなるわけではありません。

とはいえ,弁護士にご依頼いただく場合はたいてい破産・免責の手続きは同時に行いますので,免責許可の決定が受けられる見込みがあるかどうかについては事前にある程度予測が可能です。

免責が認められない事柄

さて,具体的にどのような債務が残ってしまうのでしょうか。

まず,租税債権が挙げられます。

つまり,滞納している税金については破産・免責の手続きで支払い義務がなくなることはありません。

不法行為に基づく損害賠償請求権についても,一定の要件の下では支払い義務は免除されません。

また,婚姻費用や養育費についても同じく免除されることはありません。

したがって債務がこれら非免責債権のみの場合には,そもそも破産の手続きでは解決ができないということになります。

ただ,そのほかにも例えば借金などがある場合には,そちらの借金は免責され,結果的に支払い義務のある債務が減る可能性はあります。

「自己破産をすれば必ず借金がなくなる」と一概に言えるものではありませんが,債務の支払等にお困りであれば,債務整理について弁護士に相談する価値はあるかと思われます。

弁護士法人心では,債務整理のご相談は原則無料でお受けしております。

フリーダイヤルでご予約の上,ご不明点等は相談時に弁護士におたずねください。

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