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弁護士法人心 津法律事務所

主婦でも任意整理を行うことは可能ですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 主婦でも任意整理できます

結論から言えば、主婦であっても、任意整理は可能です。

ただし、任意整理は分割で支払っていく手続きですので、返済するための原資が必要となります。

そのため、パート収入がある場合にはパート収入の範囲内で支払えるのか、無収入の場合は配偶者など家族の収入で支払えるのかといった問題が発生しますが、パート収入なり家族の収入なりで原資が確保できるのであれば、任意整理はできます。

2 任意整理は家族に内緒でできるのか

収入がないのに借金をしていたとすれば、借金の理由によっては、配偶者に借金がバレてしまうと、離婚問題にもなりかねません。

そこで、家族に内緒で任意整理できないかとおっしゃる相談者の方も少なからずいます。

上記のとおり、パート収入や家計のやりくりで返済原資を確保できるのであれば、家族に内緒で任意整理をすることもできます。

弁護士からの連絡も最大限の注意を払います。

3 任意整理が家族にバレてしまう場合

任意整理を考えている主婦の方で、ご自身の収入で返済原資を確保できたとしても、どうしても家族にバレてしまうケースもあります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

⑴ 家族が保証人になっていた場合

任意整理を考えている主婦の方で、ご自身の収入で返済原資を確保できたとしても、どうしても家族にバレてしまうケースもあります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

⑵ 家族カードの場合

配偶者が契約者となっているクレジットカードの家族カードについて任意整理しようとする場合、債権者から契約者である配偶者に連絡がいってしまう可能性があり、任意整理したことがバレてしまいます。

⑶ 長期滞納している場合や和解が遅くなる場合

弁護士介入前に長期滞納していた場合や、弁護士への積立ができずに和解が遅くなる場合など、長期間にわたり債権者への支払ができない場合には、債権者から訴訟提起される可能性があります。

訴訟提起された場合、原則として、裁判所からの通知は直接本人へ送達されることになります。

仮に裁判所からの通知を家族が受領してしまうと、当該通知により家族に借金のことがバレたりしてしまいます。

このような事態を回避するためにも、借金の問題を抱えており、任意整理をお考えの際は、早期のご相談をおすすめします。

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