税金については、申告書の提出と納付の手続を分けて行う必要があります。
相続税についても、申告書の提出とは別に、納付の手続を行う必要があります。
納付の手続については、複数の方法がありますが、いずれも、納付先の税務署を明記して手続を行う必要があります。
納付先の税務署は、管轄税務署になりますので、相続税の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。
それでは、納付書に管轄外の税務署を記載してしまい、納付の手続を行ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
改めて、本来の税務署に納付をし直す必要があるのでしょうか?
また、管轄税務署が別の税務署であることが判明した時点で、申告期限が経過してしまっていると、申告期限内に適切に納付の手続がなされていないこととなり、延滞税が課税されることとなってしまうのでしょうか?
納付についても、誤った税務署を納付書に記載して納付の手続を行ったとしても、税務署内で、本来の管轄税務署に納付したとの処理を行ってもらうことができます。
このため、誤った税務署に納付したのが申告期限内であれば、申告期限内に納付の手続が完了しているものと扱われます。
本来の管轄税務署に納付をし直す必要はありませんし、延滞税も課税されません。
三重県内の税務署と三重県外の税務署との間でも、このような処理を行ってもらうことができます。
とはいえ、管轄税務署の側から見ると、税務署内で処理がなされるまでは、申告書の提出だけがなされ、納付の手続は行われていないものと捉えられてしまいます。
このため、管轄外の税務署に納付の手続を行ってしまった場合は、速やかに、管轄税務署にその旨を伝えた方が良いと思います。
また、印象も良くないでしょうから、できる限り、管轄税務署がどこであるかの検討は慎重に行うべきでしょう。