1 相続税の寄付控除
相続等により取得した財産を一定の団体に寄付すると、寄付した財産の価額が相続税の課税価格から控除されるため、相続税が軽減されることとなります。
もっとも、どの団体に寄付しても寄付控除が認められるわけではありません。
一定の団体に寄付を行った場合に限り、寄付控除が認められることとなっています。
以下では、どのような団体が寄付控除の対象になるかの説明を行いたいと思います。
2 寄付控除の対象となる寄付先
① 国
② 地方公共団体
国や地方公共団体については、専用の窓口を設けているところもありますので、その場合は、そこに問い合わせることとなります。
三重県内の市町村も、ホームページ等で、寄付に関する案内を行っているところもあります。
③ 特定公益増進法人
特定公益増進法人とは、教育、科学、文化の振興等への貢献が著しい法人のことをいいます。
一定の種類の法人が特定公益増進法人として定められています。
具体的には、以下のとおりです。
・ 独立行政法人
・ 日本赤十字社
・ 公益財団法人、公益社団法人
・ 学校法人
・ 社会福祉法人
たとえば、日本学生支援機構は独立行政法人、ユニセフは公益財団法人に該当しますので、寄付控除の対象になります。
学校法人については、国公立の学校法人だけでなく、私立の学校法人も寄付控除の対象になります。
独立行政法人については、地方独立行政法人に関しては、病院事業、社会福祉事業等、一定の事業を営むものに限定されています。
介護老人保健施設は、上記の社会福祉事業等を営む地方独立行政法人に該当しますので、寄付控除の対象になります。
なお、特定非営利活動法人は、後述のNPO法人ですので、特定公益増進法人には該当しません。
④ 認定NPO法人
NPO法人については、すべてが寄付控除の対象になるわけではありません。
公益性のある団体であるとの認定がなされたNPO法人のみが、寄付控除の対象になります。
どのNPO法人が認定NPO法人に該当するかは、内閣府のホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/certification)で確認することができます。
実際に寄付するにあたっては、事前に認定NPO法人に該当するかどうかを確認した方が良いでしょう。