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ゴルフ会員権の相続税評価(取引相場がない場合)

1 ゴルフ会員権と相続税
被相続人がゴルフ会員権を有していた場合は、ゴルフ会員権についてどのような相続税申告を行うかについて、検討を行う必要があります。

ゴルフ会員権には、取引相場があるものがあります。
このような場合には、取引相場を参照しつつ、ゴルフ会員権の評価を行うこととなります。
ゴルフ会員権の取引相場については、ゴルフホットライン、ゴルフダイジェスト、日経ゴルフ、住地ゴルフ等の業者のサイトを用いて調べることができます。

ところで、ゴルフ会員権には、取引相場が存在しないものがあります。
三重県の案件でも、取引相場が存在しないゴルフ会員権が問題になることがあります。
このようなゴルフ会員権は、相続税の課税対象になるのでしょうか?
相続税の課税対象になる場合には、どのように相続税申告を行うべきなのでしょうか?

2 取引相場のないゴルフ会員権の評価方法
取引相場のないゴルフ会員権であっても、株主になっている場合には、株式と同様、評価の対象にする必要があります。
この場合は、ほとんどが非上場株式になるでしょうから、類似業種比準方式、純資産方式、配当還元方式のいずれかにより、評価を行うこととなります。

また、取引相場のないゴルフ会員権であっても、預託金が存在する場合には、預託金を評価の対象にする必要があります。
預託金については、請求すればすぐに返還を受けることができる場合には、預託金金額がそのまま評価額になります。
他方、規約により、一定期間を経なければ、預託金の返還を受けることができないこととなっている場合には、預託金額に、返還されるまでの期間の基準年利率による複利現価率を乗じた金額を評価額とします。

さらに、株主となり、かつ、預託金が存在する場合には、すでに説明した株式の評価額に、預託金の評価額を加算して評価を行うこととなります。

これに対して、取引相場がないゴルフ会員権で、株主とならず、預託金も存在しないものについては、評価額が0円とされます。
たとえば、プレイすることだけを目的とするゴルフ会員権については、株主とならず、預託金も存在しないことがあり得ます。

ゴルフ会員権の相続税評価(取引相場がある場合)

1 ゴルフ会員権も相続税の課税対象になることがある
被相続人の相続財産の中に、ゴルフ会員権が含まれていることがあります。
被相続人がゴルフを趣味にしていた場合には、ゴルフ会員権を購入し、ゴルフ場の会員になっている可能性があるでしょう。
また、ゴルフ会員権は、バブル期には、高額で取引がなされていましたので、投資または資産形成目的で、ゴルフ会員権が購入されていることもあります。

ゴルフ会員権には、市場で取引相場が付されて取引されているものがあります。
これらについては、取引相場がある以上、相続税の課税対象になります。

三重県では、ゴルフ会員権が相続税の課税対象になることがしばしばありますので、正確に理解しておきたいところです。

2 取引相場のあるゴルフ会員権
取引相場のあるゴルフ会員権については、以下の計算方法により、相続税評価がなされることとなります。

相続時点の通常の取引価格×70%

通常の取引価格は、売り価格と買い価格の平均値により計算します。

3 預託金が存在する場合
もっとも、ゴルフ会員権については、取引価格に含まれていない預託金が存在する場合があります。
この場合には、預託金を加算して、相続税評価額を算定する必要があります。

預託金については、ただちに返還を受けることができるものについては、預託金額をそのまま加算します。

他方、相続時点から一定期間を経なければ預託金の返還を受けることができない場合には、以下の金額を加算することとなります。

預託金額×返還されるまでの期間の基準年利率による複利現価率

※ 返還されるまでの期間について、1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年と計算します。

基準年利率、複利現価率については、国税庁のホームページ(https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2020/06/202006_00437)で確認することができます。

4 売り価格、買い価格、預り金の調べ方
ゴルフ会員権の売り価格、買い価格、預り金については、ゴルフホットライン、ゴルフダイジェスト、日経ゴルフ、住地ゴルフ等のサイトで検索することができます。

先述したように、売り価格と買い価格の平均値が、取引価格になります。
サイトごとに、価格に差がありますが、この場合は、合理的な差にとどまるのであれば、最も低い価格に基づいて評価することができます。
相続時点の価格がない場合には、相続時の直近の価格を用います。

連帯債務と相続税

1 連帯債務は債務控除の対象になるか
今回は、連帯債務が、相続税との関係で、どのように扱われるかについて、説明を行いたいと思います。

相続税の計算方法は、おおむね以下のとおりです。

① 被相続人のプラスの相続財産の総額を算定
② ①から、被相続人が負っていた債務を差し引く
③ ②に、課税価格に応じた税率を乗じる

このように、相続税の計算上、被相続人が負っていた債務は、被相続人のプラスの相続財産から差し引くことができることとなっています。
それでは、連帯債務については、相続税の計算上、被相続人が負っていた債務として、被相続人のプラスの相続財産から差し引くことはできるのでしょうか?

連帯債務は、それぞれの連帯債務者が債務の全額を返済する責任を負っていますが、負担部分を超えて返済した場合には、他の連帯債務者に対して求償することができることとなっています。
このため、連帯債務者が最終的に負担することとなる債務は、負担部分に限定されることとなります。
以上から、債務控除の対象となり、プラスの相続財産から差し引くことができるのは、それぞれの連帯債務者の負担部分に限定されることとなります。

それでは、それぞれの連帯債務者の負担部分は、どのようにして計算されるのでしょうか?

まず、連帯債務者間で、負担部分についての合意がある場合は、その合意により、負担部分が決まることとなります。
たとえば、500万円、500万円、500万円というように、均等に合意することもできれば、100万円、400万円、1000万円というように、不均等に合意することもできます。

次に、負担部分についての合意がない場合は、各連帯債務者が受けた利益の割合により、負担部分が決まることとなります。
たとえば、共同で不動産を購入し、共有持分を1:1:3にした場合には、負担部分は300万円、300万円、900万円になります。

最後に、これらによっても負担部分が定まらない場合は、負担部分は平等であると判断されます。
先の例ですと、500万円、500万円、500万円になります。

2 無資力の連帯債務者がいる場合
連帯債務者の中に無資力の人がいる場合は、その連帯債務者に求償したとしても、求償を受けることは期待できません。
このような場合には、無資力の連帯債務者の負担部分は、その他の連帯債務者がそれぞれの負担部分に応じて分担することとなります。
先の例ですと、本来の負担部分が500万円、500万円、500万円であるところ、1人の連帯債務者が無資力であれば、無資力の連帯債務者の負担部分をその他の連帯債務者が分担することになりますので、最終的な負担部分は750万円、750万円になります。

負担部分という考え方は、弁護士にとっては馴染みの深い言葉ですが、税理士として仕事を行うにあたっても、正確に理解しておく必要がある言葉であると言えます。

連帯債務とは

1 連帯債務とは
連帯債務という言葉は、弁護士にとっては馴染みの深い言葉ですが、一般には、保証や連帯保証とどのように異なるかについて、正確には把握されていないことが多い言葉だと思います。

連帯債務は、複数の連帯債務者が、同一の債務について、全額を返済する責任を負うことをいいます。
たとえば、1500万円の借入を行い、3人の債務者が連帯債務者となっていたとします。
この場合、債権者は、それぞれの連帯債務者に対し、1500万円全額について、返済を求めることができます。

複数の人が共同で借入を行うにあたり、その複数の人が債務の全額について返済する責任を負うこととしておけば、債権者の側から見ると、安心して貸付を行うことができますし、連帯債務者の側から見ると、経済的信用を高めることができ、より多くの金額を借り入れることができることとなります。

また、複数の人が、共同で不動産等を購入するあたり、購入資金を借り入れる場合にも、共同での借入とするために、連帯債務が組まれることがあります。

連帯債務については、それぞれの債務者が、債務の全額について、返済する責任を負っています。
このため、ある債務者が返済を行わない場合には、他の債務者は、その分も合わせて返済を行う必要があります。
先の例で、1人の連帯債務者が500万円を返済していたとしても、その連帯債務者は、残額である1000万円全額について、返済する責任を負っていることとなります。

2 連帯保証債務との違い
連帯債務と似た言葉で連帯保証債務という言葉があります。

連帯保証債務の場合は、主債務者が存在しており、主債務者が返済を行わなかったときに、初めて、連帯保証人が返済を行わなければならなくなります。
また、連帯保証人が返済をした場合には、連帯保証人は、主債務者に対し、返済した金額の全額を求償することができます。

これに対し、連帯債務の場合は、それぞれの連帯債務者が、直接、債務を返済する責任を負っています。
このため、それぞれの連帯債務者は、他の連帯債務者との関係でも、自ら負担すべき部分(負担部分)をもっています。
したがって、1人の連帯債務者が返済を行った場合に、他の連帯債務者に対して求償することができるのは、自身の負担部分を超える部分に限られることとなります。