1 生命保険は相続税対策に利用できるか?
相続税対策のため,生命保険を利用するという話がなされることがあります。
確かに,生命保険には,相続の際に課税される相続税を減額する効果があります。
もっとも,生命保険契約の内容次第では,このような効果は小さくなることがありますし,逆に,相続税の負担が増えてしまうこともあります。
以下では,これらの点を具体的に説明したいと思います。
2 生命保険金の非課税限度額
そもそも,生命保険には,相続税を減額する効果があると言われているのでしょうか?
生命保険金は,みなし相続財産に該当し,相続税の課税対象になります。
もっとも,生命保険金には,非課税限度額がありますので,全額が相続税の課税対象になるわけではありません。
生命保険金の非課税限度額は,以下のとおりです。
500万円×法定相続人数
たとえば,法定相続人が3人の場合は,1500万円の非課税限度額が設定されることとなります。
このため,預貯金5000万円を,預貯金のまま残しておくと,5000万円全額に対して相続税が課税されるのに対し,生命保険契約を組み,ほぼ同額の生命保険金を受け取れるようにしておくと,5000万円-1500万円=3500万円に対してのみ,相続税が課税されることとなるのです。
このように,生命保険金を利用すると,相続税の課税対象が500万円×法定相続人数だけ減額されることとなるため,相続税の減額の効果が生じることとなるのです。
この生命保険金の非課税限度額は,法定相続人数が増えれば増えるほど,500万円ずつ増額されることとなります。
このため,養子縁組を合わせて活用すると,効果的に生命保険金の非課税限度額を増額し,相続税の負担を減額することができます。
ただし,養子については,生命保険金の非課税限度額の計算上,法定相続人数に算入できる人数が,以下のとおり制限されています。
・ 被相続人に実子がいる場合→養子は1人までしか算入できない
・ 被相続人に実子がいない場合→養子は2人までしか算入できない
もっとも,以上は,生命保険金の非課税限度額の制度をうまく利用することができた場合の話です。
生命保険契約の内容次第では,非課税限度額は利用することができないこともあります。
この点については,場合を分けて説明したいと思います。
松阪の案件でも,生命保険についてのご相談をお受けすることは,しばしばあります。
この点については,場合分けをして整理できるようにしておきたいところです。