日別アーカイブ: 2020年2月5日

共有の農地

不動産が関係する案件では、共有の農地が登場することがあります。
相続の案件でも、遺言や遺産分割により、農地を共有にしている例を見かけることがあります。

ところで、土地を共有にした場合であっても、後日、
合意により、共有者の1人の単独所有に変更することができます。
たとえば、共有者同士の折り合いが悪くなったことを理由に、単独所有への変更を希望されることがあります。

この場合、農地については、大きな問題が発生します。
それは、農地の共有物分割を行う際には、農地法3条による農業委員会の許可を得なければならないということです。

農地については、誰でも取得できるというわけではなく、一定の条件を満たす人だけが取得できることとなっています。
これは、農作物の生産力を維持するために、政策的に、農地を効率的に利用できる人だけが農地を取得できることとしているためです。
このように、一定の要件を満たす人が、農業委員会の許可を得ることで、初めて、農地を取得することが認められることとなっているのです。

農地を取得できる一定の条件には、農地を取得する人の許可後の耕作面積が50アール以上である、世帯が年間で農業に従事する日数が150日以上である等があります。
地域によっては、この条件を緩和しているところもあるようですが、三重県では、あまり緩和している地域はないようです。

共有の農地を単独所有に変更する際にも、同様に、農業委員会の許可を得る必要があります。
とはいえ、特に遺言や遺産分割で農地を共有にした場合には、相続人間の購買を図るため、調整的に農地を共有にしていることもあり、必ずしも、取得を希望する人が上記の条件を満たすとは限りません。
このため、農業委員会の許可が期待できず、共有物分割ができない案件も存在します。

それでは、こうした案件で、共有状態を解消する手段はまったくないのでしょうか。
1つの解決策として、農地の取得を希望する人以外の全員が、共有持分の放棄を行うことが考えられます。
共有持分の放棄については、農地法3条の許可の対象とはされていないため、農業委員会の許可を得る必要がないこととなります。
そして、民法255条は、持分の放棄がなされた場合には、放棄されて持分は、他の共有者に帰属すると定めています。
このため、取得を希望する人以外の全員が持分を放棄すれば、取得を希望する人にすべての権利が帰属することとなります。

ただし、持分の放棄を行うと、持分を取得した人に贈与税が課税されることとなります。
農地については、贈与税の課税価額を算定するときの評価倍率が大きくなりがちですので、いくらの贈与税が課税されるかについて、注意を払う必要があります。
他にも、登録免許税(固定資産評価額の2%)、不動産取得税(固定資産評価額の3%)にも注意する必要があります。

このように、税金が課税される可能性があるものの、持分の放棄は、共有状態を解消する有効な手段になることがあります。