月別アーカイブ: 2019年 3月

相続放棄の影響で注意すべきこと2

「被相続人の父母が相続放棄を行った場合は,後順位の親族である兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなる」というのは,一般的な説明の仕方だと思います。
ところが,案件によっては,上記の説明が誤りになる場合があります。
それは,被相続人の祖父母が存命である場合です。
 
一般的には,被相続人の祖父母が存命であることは,ほとんどないと考えて良いでしょう。
しかし,被相続人が若くして亡くなられた場合は,被相続人の父母ばかりか,被相続人の祖父母が存命であることがあります。
このように,被相続人の祖父母が存命である場合に,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまいます。
 
これは,民法が次のような規定を置いているためです。

民法889条
次に掲げる者は,民法第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属,ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

被相続人の父母と被相続人の祖父母が存命である場合は,被相続人の父母が親等の近い者となりますので,被相続人の父母が相続人となります。
ところが,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の父母は相続人ではなかったこととなりますが,次に親等が近い者が被相続人の祖父母となりますので,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまうのです。
以上のことは,見落とされがちな点ですので,注意が必要です。
 
なお,以上の話とは異なり,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなることはありません。
これは,被相続人の孫が相続人となるのは,被相続人の子に代襲原因がある場合に限られるのですが,被相続人の子が相続放棄を行ったことは,法律上,代襲原因とはされていないためです(これに対して,被相続人の子が既に死亡していることは,法律上,代襲原因とされていますので,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなります)。
 
相続放棄については,手続を確実に行えば大丈夫であると言われることがありますが,実際には,見落とされがちな点もあり,注意を払わなければ,思わぬ事態を招いてしまうこともあります。
弁護士として相談をお受けする場合には,見落とされがちな点も想定しつつ,必要な助言を行うことを心掛けなければならないところです。