相続法改正により,遺留分減殺請求が金銭の請求権となったことの影響は,様々な場面で現れてくると思います。
改正により影響が現れると思われるいくつかの場面を紹介したいと思います。
現行法では,「相続させる」旨の遺言により財産を取得した人は,相続財産である預金の払戻を行うことができます。
ところが,遺言により財産を取得しなかった相続人が遺留分減殺請求権を行使したことが明らかになると,金融機関は,遺言により財産を取得した人から請求があっても,預金の払戻に応じてなくなってしまいます。
これは,現行法では,遺留分減殺請求権が行使されることにより,預金のうち遺留分に相当する分が遺留分減殺請求を行った相続人に帰属することとなるためであると言われています(物権的効果説)。
ところが,改正相続法では,遺留分減殺請求を行った相続人は,金銭の請求のみができることとなります。
他方,相続財産である預金については,遺言によって財産を取得した相続人にのみ帰属することとなり,遺留分を主張する相続人は,何らの権利も有しないこととなってしまいます。
この点を踏まえると,理屈上は,改正相続法の下では,金融機関は,遺留分減殺請求がなされていたとしても,遺言によって財産を取得した相続人に対して払戻を行うこととなりそうです。
現行法下では,金融機関に対して遺留分減殺請求権を行使したとの通知を行うことにより,遺言により財産を取得した相続人に対して預金の払戻がなされず,預金が金融機関に預けられたままとなり,後日,遺留分減殺請求権を行使した相続人の権利実現の担保となっていた側面がありました。
これに対し,改正相続法の下で,金融機関に対して遺留分減殺請求権を行使したとの通知を行ったとしても,遺言により財産を取得した相続人に対して預金の払戻がなされることとなってしまうと,払い戻された預金が費消されてしまい,後日,遺留分に相当する権利が実現できなくなってしまう可能性があります。
もちろん,将来の権利実現に不安がある場合には,遺留分減殺請求権を被保全権利として,預金の仮差押を行うことも考えられますが,仮差押に際しては,多額の供託金を供託する必要があります(最近の事例でも,遺留分額の3割程度の供託金を供託した例があります)。多額の供託金を準備できるのであれば問題は少ないですが,現実には,多額の供託金が準備できないこともあります。
また,預金以外に強制執行の対象となり得る財産がある場合には,このような財産について強制執行を行うことも考えられますが,強制執行に適した財産が存在しない場合には,やはり,遺留分に相当する権利が実現できないという問題が生じてしまいます。
このように,改正法の下では,遺留分に相当する権利が実現できない事案が出てくるのではないかという懸念もあるところです。
このように,相続法の改正により,様々な実務上の取り扱いが変わる可能性があります。
弁護士としては,金融機関等の実務上の取り扱いの変化も注視しなければならないところだと思います。