日別アーカイブ: 2018年4月27日

遺言の付言事項と遺留分減殺請求1

1 遺言による紛争の予防
遺言を作成し,どの財産を誰が取得するかを定めておくことにより,将来,相続の場面で,争いが発生することを予防することができると言われています。
確かに,遺言を作成しなかった場合は,相続人間で遺産分割についての合意を行うまでは,払戻・名義変更等の手続を進めることができなくなってしまいます。
これに対し,遺言を作成しておくと,基本的には,遺言に基づいて払戻・名義変更等を行うことができます。

2 遺留分減殺請求の可能性
もっとも,遺言を作成したとしても,実際に相続が発生すると,様々な争いが生じる可能性があります。
たとえば,作成した遺言が無効であるとの主張がなされることもありますし,遺留分減殺請求がなされることもあります。
このような場合には,相続人間の協議・法的手続による解決が必要になることがあります。
このような場面で最も主張されることが多いのが,遺留分減殺請求です。
たとえば,遺言により,特定の相続人がすべての相続財産を取得することとしたとしても,他の相続人が遺留分減殺請求を行い,相続財産に対する権利を主張する可能性があります。
そして,遺留分減殺請求がなされた時点で銀行の払戻が完了していなければ,遺留分減殺請求がなされていることを理由に銀行が払戻に応じず,相続人間での紛争が解決するまで,預貯金を動かすことができなくなってしまうこともあります。
それでは,こうした紛争を避けるために,遺言作成時点で,何らかの予防策を設けておくことはできないのでしょうか。

3 付言事項の利用
この点については,どのような場合に,特定の相続人がすべての財産を取得するという内容の遺言が作成されるかを押さえる必要があります。
1つの理由として,他の相続人がすでに十分な生前贈与を受けており,さらに相続財産の何割かを取得するのは不公平だからというものが挙げられます。
このような場合には,紛争を予防するための方策として,遺言の付言事項を利用することが考えられます。
付言事項とは,遺言に記載されているものの,法的な効力はないとされる記載事項のことを言います。
上記の場合でしたら,付記事項として,他の相続人がすでに十分な生前贈与を受けているため,特定の相続人がすべての財産を取得する内容の遺言を作成したとの記載を設けることが考えられます。
重要なのは,このような記載を設ける場合は,贈与の時期,金額,方法(現金を手渡ししたか,銀行振込をしたか)等を特定して記載することです。
このような付言事項を設けることにより,仮に遺留分減殺請求が行われたとしても,付記事項が生前贈与の存在を証明する重要な証拠になることがあります(日記に記載することも考えられますが,相続人が記載を発見できない可能性があること等を考えると,付言事項に記載する方が,より確実でしょう)。

4 実際に遺留分減殺請求がなされた場合
相続人に対して生前贈与された財産については,(表現としてはやや不正確ですが,)遺留分額から引き算されることになります。
このため,遺留分額を大きく超える額の生前贈与がなされている場合には,他の相続人からの遺留分減殺請求が法律上認められなくなる可能性があります。
反面,過去に生前贈与がなされたことを証明する手段がなければ,実際には生前贈与がなされているのに,他の相続人からの遺留分減殺請求がそのまま認められてしまうこともあり得ます。
付言事項で生前贈与の存在を証明することができる状態を作っておけば,たとえば,他の相続人が弁護士に遺留分減殺請求についての相談を行ったとしても,弁護士が付言事項の存在を確認し,遺留分減殺請求を行うことは困難であるとの助言を行うことにより,他の相続人が遺留分減殺請求を断念する可能性もあります。
このことを考えると,付言事項が,将来の紛争を予防できるかもしれないという点で,重要な意味を持ち得ることが分かります。

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