離婚等で,相手方から,当方の依頼者が暴力を振るったとの主張がされている場合で,当方から調停申立を行うことがあります。
この場合,相手方が支援措置を受けており,相手方の現在の住所地が分からないということがあります。
支援措置とは,地方自治体に同居期間中等にDV等があったことを申告することで,住民票等を非開示にする制度です。
住民票等を非開示にすることで,現在の住所が分からないようにし,今後,暴力等の被害を受ける可能性を避けることができます。
このような場合に,当方から調停申立を行う際に,相手方の住所が分からず,調停の手続等を進めることができないことがあります。
弁護士の場合は,職務上請求という手段を持っており,事件を進めるために必要がある場合は,住民票等を取得することができます。
ただ,支援措置がとられた場合は,職務上請求によっても,住民票等を取得することができないことが多いです。
一部,三重県外の自治体で,職務上請求に対して住民票等を開示した例もあるようですが,三重県内の自治体であれば,おおむね,住民票等を開示しないという対応になると思います。
当時,この先の手続をどのように進めるか戸惑った記憶がありますが,裁判所等と協議し,次のように進めることとなりました。
① 調停申立書に相手方住居所不明と記載して,調停申立を行う。
② 自治体に対して職務上請求を行うとともに,住民票等については,裁判所へ送付していただきたいとの上申書を送付する。
このように申請を行えば,自治体から裁判所に住民票が送付され,裁判所で相手方の住所を確認できる状態になります。
その上で,裁判所から,相手方に対し,確認できた住所に調停申立書が送付され,手続が進められることとなります。
この場合,裁判所から当方に住所が明らかにされることはありません。
ですから,主張書面等,調停で提出する書面につきましては,すべて裁判所に送付し,裁判所から相手方の住民票の住所に送付されることとなります。