遺留分減殺請求の効果について,もう一つ悩ましいのは,相手方が預貯金等の払い戻しの手続を完了していない場合です。
相手方が預貯金等の払い戻しを完了していない場面は,実務では,思いのほか多いです。
たとえば,相手方が預貯金等の存在を失念している場合があります(農協の定期積金,建物更生共済等の見逃しが多いように思います)。
他にも,預貯金以外の財産があまりない場合,相手方が預貯金等の払い戻しを行ってしまうと,後日,遺留分減殺請求をしたとしても,相手方が払戻金を使い切ってしまい,遺留侵害額に相当する金銭を取り戻せるかどうかが不安になることがあります。
この場合,相手方が遺言に基づき預貯金等を払い戻す前に,金融機関等に対し,相手方の払い戻しに応じないでほしいとの内容の通知書を送付することがあります。
金融機関等は,遺留分減殺請求を行った側からの通知があると,払い戻しを行わないという対応を取ることもあるようです(遺言執行者からの払い戻しについて,事業承継協議会事業承継関連相続法制検討委員会で,同内容の検討がなされているようです)。