弁護士会での民法改正の勉強会に参加してきました。
今回のテーマは,保証についてでした。
保証制度につきましては,今回の民法改正で大きな変更が行われることとなります。
特に,事業により生じた債務を保証する場合は,原則,保証契約を締結するに際し,公正証書の作成が義務付けられることとなったことは,大きな変更点であると言えます。
ただし,保証人が会社の代表者である場合等につきましては,上記の例外として,公正証書を作成する必要はないとされています。
他にも,主債務者が期限の利益を失った場合は,保証人は,債権者に対し,債務の額等についての情報の開示を請求することができるとの規定も設けられるようです。
主債務者が債務の返済を一定回数怠った場合には,債権者は,主債務者に対し,債務の残額を一括して請求することができるとされています。
このように,一括請求できる状態になることを,期限の利益を失ったと呼称します。
このような場合,主債務者が返済をしなければ,債権者は,保証人に対して請求を行うことができます。
裏返せば,保証人は,いつ何時,債権者から一括請求されるか分からない状態に陥るのです。
保証人であれば,当然,債務の残額等の情報を知りたいということになりますが,従前は,債権者は,保証人への情報開示に応じない場合がありました。
そこで,今回の民法改正で,上記の場合に,債権者は,保証人から情報開示の請求に応じなければならないとなったのです。
現時点では,民法改正がいつになるのか等,未定の部分も多いですが,徐々に,改正を見越しての情報収集を行う時期に差し掛かりつつあるようです。