日別アーカイブ: 2015年6月3日

公正証書遺言の利点1

このように,公正証書遺言を作成する場合,手数料が必要となります。
財産総額,遺言の内容次第では,手数料が思わぬ金額になることもあります。
ただ,個人的には,手数料が必要であることを考えても,公正証書遺言を作成することには大きな利点があると思います。

第一に,公正証書遺言の場合は,検認が不要となります。
自筆で作成する,いわゆる自筆証書遺言の場合は,相続開始後に,裁判所に遺言書検認審判申立を行う必要があります。
検認とは,大まかに言うと,裁判所に相続人が集まり,遺言の内容を確認することをいいます。
検認の期日では,裁判所において遺言のコピーを取り,これを検認調書として保管することとなります。
遺言書が封筒に入っている場合は,封筒を開封する手続も行います。
検認・開封の手続を怠った場合は,いわゆる罰金等の制裁がかされる可能性があります。

検認手続について注意が必要なのが,不動産の相続登記です。
遺言に基づいて不動産の名義変更を行うには,法務局に登記申請書を提出し,相続登記を行う必要があります。
このとき,法務局は,自筆の遺言の検認調書を提出しなければ,不動産の相続登記の手続を進めてくれません(松阪に限った話ではなく,どこの法務局でもそうです)。
このため,相続登記を行うためには,前もって検認手続を行っておく必要があるのです。

検認手続で大変なのが,裁判所に遺言書検認審判申立を行う際に,遺言者の相続関係が分かる戸籍を提出することを求められるということです。
相続人が子のみである場合はまだしも,兄弟姉妹が相続人になる場合は,提出しなければならない戸籍が10枚以上になることが多々あります。
相続人の本籍地が日本各地に散らばっている場合は,各地の役所で戸籍を取得する必要もあります(郵送請求するという手もありますが,手間がかかります)。
このため,戸籍の取得だけで,かなりの時間と手間がかかってしまいます。

また,検認審判申立が行われると,相続人全員に対し,何月何日に検認期日を設けますので,裁判所に出頭してくださいという通知が行われます。
このようにして,相続人全員が裁判所に出頭する機会を設け,出頭した人が集まった状態で,遺言書の開封・検認を行うことになります。
相続人間の関係が悪くない場合は問題が少ないですが,相続人間の関係が悪化している場合は,このような手続を進めることは,かなりの負担になるものと思われます(もっとも,弁護士に検認審判申立を依頼した場合は,弁護士だけが検認期日に出頭するという形をとることもできます)。

この点,公正証書遺言の場合は,検認手続を行う必要がなく,相続登記も検認調書なしで進めることができますので,手続に要する手間がかなり小さくなります。