月別アーカイブ: 2015年 1月

調停での電話会議1

家事事件手続法が施行されて以降,法律上,調停手続でも,電話会議等を用いることが認められるようになりました。

家事事件では,遠方の裁判所が管轄になることがしばしばあります。
たとえば,遺産分割調停や離婚調停は,原則として,相手方の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。
また,遺留分減殺請求訴訟は,原則として,被相続人の最後の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。
相手方が遠方に住んでいる場合は,一番近い松阪市の裁判所ではなく,遠方の裁判所へ行かなければならないこととなります。
このため,家事事件手続法が施行される前は,遠方の裁判所が管轄裁判所になる場合は,その裁判所まで毎回出向かなければならないことになっていました。

この点,家事事件手続法が施行されて以降は,法律上,電話等で調停手続を進めることができるようになりました(ただし,調停成立時は裁判所へ行く必要があります。)。
ただ,実際には,本当に電話会議で進めて行くべきかどうか,悩ましい場面が多かったりします。

相続税についての勉強会

相続税についての勉強会に参加してきました。
実際の申告実務でどのような処理を行うのが一般的なのか等,弁護士業務に限らず,様々な情報共有ができたように思います。

申告の場面では,生前に相続人に多額の預金が渡されている場合,どのような説明を行うかを検討しなければならないことがあります。

生前に相続人に譲渡された預金について,贈与税の申告がされている場合は,贈与と扱うこととなるのは,当然です。
この場合,贈与が相続開始前の3年以内にされているならば,相続税の課税対象となるため,申告書の第14表に贈与財産として挙げることとなります。

実際には,相続人に対して生前に多額の預金が渡されているにも関わらず,贈与税の申告が行われていない場合があります。
このような場面で,贈与があったとの説明を行うと,贈与税本税が課税されるとともに,贈与税の申告がされていなかったとして,無申告加算税(15~20%)等が課せられる可能性があります。
このような場合,相続人に渡された預金について,どのような申告を行うかが問題になることがあります。

1つの処理の仕方としては,相続人に渡された預金は,実質的には被相続人の預金であるとして申告することが考えられます。
遺産分割調停や遺産分割審判においても,名義上は相続人に渡されたこととなっているものの,実際には,被相続人が印鑑や通帳を管理している場合に,実質的には被相続人の財産であるという主張がされることがあります(いわゆる名義預金)。
相続税申告の場面でも,同じように,実質的には被相続人の預金であるとして,遺産に含めることがあるのです。
この場合には,名義は相続人に代わっているものの,実質的には,被相続人の財産のままであったということになるため,名義変更は贈与には当たらない,つまり,贈与税が課税されることはなく,無申告加算税(15~20%)等が課されることもないということになります(ただし,遺産に含まれるという処理になるため,相続税の課税対象にはなります。)。

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