月別アーカイブ: 2014年 6月

サイトのリニューアル2

弁護士法人心 松阪駅法律事務所の後遺障害・後遺症サイトがリニューアルされました。
現在,全面的に,サイトのリニューアルを進めている状況です。

サイトのリニューアル1

弁護士法人心 名古屋駅法律事務所の過払い金返還請求サイトがリニューアルされています。
過払いにつきましては,件数自体は減少傾向であるものの,支払期間が長期化している案件も相当程度あり,まだまだ,本来主張できるはずのものが主張されていないのが実情です。
長期間支払が継続している場合は,過払いになっている可能性もありますので,一度,弁護士等にご相談いただくのが良いでしょう。

相続時精算課税制度2

それでは,多額の贈与をする場合に,贈与税の負担を軽減する方法はないのでしょうか。
相続時精算課税制度を利用すると,多額の贈与について,贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
相続時精算課税制度は,65歳以上の親から,20歳以上の子に対して贈与する場合に,2500万円の特別控除枠が設定されます。
ですから,贈与される金額が2500万円以下であれば,贈与税が課されないこととなるのです。
特別控除の枠を使えるのは1回きりであり,毎年控除を受けられるわけではありませんが,この制度を利用すれば,土地(場合によっては,土地+その他財産)を,贈与税の負担なく名義変更することができることとなるのです。

相続時精算課税制度1

自分の子に対して不動産を贈与しておきたいと考えることがあります。
たとえば,子が独立する場合に,自宅の建物を建築するための土地を贈与することがあります。
この場合,不動産を建築するための土地が宅地であれば,何百万という評価がつくことがあります。
このような場合には,土地を受け取った子に対して,贈与税が課せられる可能性があるため,注意が必要です。
贈与税は,年間でなされる贈与の総額が110万円を超える場合に課税されます。
たとえば,500万円の土地を贈与する場合,単純計算で,53万円の贈与税が課税されることとなります(平成26年6月現在)。
さらに,贈与税は累進課税ですので,1000万円の土地であれば231万円の課税というように,土地の価格が大きくなればなるほど,贈与税の負担は重くなります。
予期しない負担を避けるためには,税金の負担がどうなるかも想定しておく必要があります。