日別アーカイブ: 2014年5月10日

土地の無償使用と遺産分割2

被相続人の土地上に当方の建物が存在する場合,通常,建物が存在することにより,土地の価格が相当程度低下することとなります。
どの程度低下するかは,事案によって異なりますが,更地価格から,おおむね10から30%程,価格が低下するものとされています。

この点をとらえて,相手方は,土地の更地価格の10から30%について,被相続人から利益を受けており(特別受益),その分,当方の取り分を少なくするべきであるとしてくることがあります。
裁判所も,このような事案において,10から30%相当分の精算(特別受益の持戻)を認めた例があります。

このように,土地の無償使用を指摘されると,当方の取り分が少なく算定され,その分,相手方に支払う代償金等が増えることになる可能性があります。
実際は,相手方が土地の無償使用を指摘してこないこともありますが,指摘されると,対処に苦労することになる可能性があるのです。