月別アーカイブ: 2013年 7月

成年後見と任意後見4

任意後見契約の場合は,任意後見契約書を作成することとなります。
任意後見契約書は,必ず,公証役場において作成しなければなりません。

実際には,いきなり公証役場に出向いて契約書を作成しても,その場で任意後見契約書を作成することは難しいです。
ですから,実際に公証役場へ行く前に,電話等で公証役場に問い合わせ,どのような契約書を作成するのかをつめることとなります。
具体的には,契約書の原案を作成し,ファックス等で公証役場に送付し,修正点を修正しながら,契約書の原案が仕上がることとなります。

以上の準備を行った上で,実際に公証役場に赴き,契約書の内容の確認等を行い,署名・押印等を行うことで,正式に契約書が完成することとなります。
本人が公証役場に赴くことが困難な場合は,公証人に病院や施設まで出張してもらうこともできます。

後見開始申立にせよ,任意後見契約にせよ,事前に申立書・契約書原案や必要書類を準備する必要があります。
いずれについても,書類の作成・準備等,大変なことがありますので,場合によっては,専門家に依頼した方が良いかもしれません。
当法人も,後見関係の手続を行っております。

成年後見と任意後見3

成年後見の開始申立を行う場合は,裁判所に対して,申立書と必要書類を提出する必要があります。
提出先の裁判所は,本人の住所がどこであるかによって決まります(津市在住なら津家庭裁判所,松阪市在住(一部地域を除く。)なら津家庭裁判所松阪支部です。)。

必要書類は,戸籍(推定相続人の範囲が分かるものを求められることが多いです。),住民票,登記簿,診断書等です。

申立書の書式につきましては,各裁判所のホームページで公開されています。
診断書につきましても,特別な書式が準備されています。

本人の判断力がどの程度かについて,裁判所が鑑定(医師に問診等してもらい,判断力の程度について専門的に確認を行うこと)を行うことがあります。
この場合には,裁判所から,鑑定費用を予納することを求められます(おおむね5万円前後)。
ただ,三重県の場合は,診断書の記載等から判断能力が著しく不十分であることが明らかな場合は,鑑定を行わないことも多いです。

成年後見と任意後見2

任意後見は,成年後見とは別の制度です。

任意後見は,将来自分が判断力を失った場合等に備えて,特定の人に,代わりに財産を管理することを依頼する契約です。

任意後見の効力が生じるのは,あくまでも,本人が判断力を失ってからです。
本人が判断力を失った段階で,任意後見人の予定者は,裁判所で手続を行うことにより,正式に任意後見人の地位に就くこととなります。

誰が任意後見人予定者になるかは,任意後見契約の段階で,本人が指定することができます。
また,代理権の範囲についても,任意後見契約の段階で,指定することとなります。

成年後見と任意後見契約の違いについては,分かりにくい部分もありますので,詳細につきましては,弁護士等の専門家に確認の上,利用を検討した方が良いと思います。

成年後見と任意後見1

年齢,病気等により,判断能力を失ったや著しく低下した場合には,財産の管理ができなくなってしまうことがあります。
そのような場合には,本人に代わって,財産をきちんと管理する人が必要となります。

財産を管理する人としては,成年後見人と任意後見人が考えられます。
成年後見人は,裁判所において,後見開始申立をすることにより,つけられます。
誰が後見人になるかにつき,申立の段階で後見人の候補者を挙げることができますが,最終的には裁判所が判断することになります。
また,財産上の行為について網羅的に代理権を有することとなります。

以前は,特別な管理等を行わなければならない場合を除けば,親族が後見人となることが多かったですが,近年,親族後見人による横領が問題となっており,管理対象となる財産が多額である場合は,弁護士等の専門家を後見人に就けることが検討されるようになりつつあります。

後見開始申立の書式については,こちら(津家庭裁判所で申立を行う場合)をご覧ください。