家事事件手続法上明文の規定があるわけではありませんが,離婚調停において,いずれの親が親権者となるべきかが争われている場合にも,子どもの手続代理人制度を利用することができると解されています。
この点については,各弁護士会で制度の運用実績が蓄積された段階で,こちらにて,制度の詳細等をまとめたいと考えています。
家事事件手続法上明文の規定があるわけではありませんが,離婚調停において,いずれの親が親権者となるべきかが争われている場合にも,子どもの手続代理人制度を利用することができると解されています。
この点については,各弁護士会で制度の運用実績が蓄積された段階で,こちらにて,制度の詳細等をまとめたいと考えています。
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