月別アーカイブ: 2013年 6月

子どもの手続代理人4

家事事件手続法上明文の規定があるわけではありませんが,離婚調停において,いずれの親が親権者となるべきかが争われている場合にも,子どもの手続代理人制度を利用することができると解されています。

この点については,各弁護士会で制度の運用実績が蓄積された段階で,こちらにて,制度の詳細等をまとめたいと考えています。

子どもの手続代理人3

他には,親権の停止の場面で,子どもの手続代理人制度を用いることが考えられます。

たとえば,子どもが親から虐待を受けている場合,虐待をしている親に親権を認めることが妥当ではないことがあります。
このような場合には,法律上,親権を停止する審判を申し立て,虐待をする親の親権を一時的に失わせることができます。

虐待を受けている子どもとしては,親に対し,相容れない様々な思いをもっていることが多いですが,結果として,子どもの側から,虐待を行う親の支配から抜け出したいと考えるに至ることがあり得ます。
また,周囲の人や専門家(弁護士会でも,相談のための専門ダイヤルを設けることを検討しています。)に相談した結果,虐待を行う親の支配から抜け出すべきであるとアドバイスを受けることもあり得ます。

このような場合に,子どもが,子どもの手続代理人を通し,親権の停止の審判の申立を行うため,子どもの手続代理人制度を用いることも考えられるのです。

子どもの手続代理人2

子どもの手続代理人制度が利用される場面の1つとして,面会交流があります。

面会交流とは,両親が別居している場合や,両親が離婚している場合に,子どもを監護しないこととなった親が,子どもを監護している親に対し,子どもと定期的に会ったり,手紙でやりとりをする等の交流を求めることを言います。

一方の親が,子どもに会いたいという気持ちが強く,他方の親が,相手方を子どもに合わせたくないという気持ちが強い場合には,根深い法的紛争となることがあります。
松阪市でも,このような案件はしばしばあり,互いに弁護士を入れて争うことも多いです。

このような場合には,両親が互いに感情的に争い,子どもの意見や子どもの利益が,結果的にないがしろにされてしまう恐れがあります。
そこで,子どもの意見や子どもの利益がないがしろにされることのないよう,子どもの代理人として,専門家が子どもの意見等を代弁する必要が生じると言えます。
そのために,子どもの手続代理人を選任する等し,子どもの意見等を代弁することが考えられるのです。

子どもの手続代理人1

家事審判法の改正により,子どもの手続代理人制度が設けられることとにありました。

子どもの手続代理人とは,一定の事件において,弁護士が子どもの代理人として,子どものために手続行為を行う制度のことを言います。

子どもの手続代理人となり得るのは,弁護士のみです。
現在,弁護士会でも,子どもの手続代理人制度を円滑に運用するため,受け皿を作っております。

新たな制度になるため,日弁連も,こちら等で制度を周知を図っていますが,実際には,今後の運用に任されている部分が大きいです。