売買等により,農地の所有者が変更になる場合には,農業委員会の許可が必要です。
どのような場合に許可が出るかは,農業委員会で,ある程度の基準を定めています。
たとえば,買主の所有する農地の面積,農地の利用方法等が判断基準とされています。
また,市街化区域内の農地については,おおむね,所有権移転を許可するものとされています。
ですから,実際に売買等を行う場合には,事前に農業委員会へ問い合わせを行い,許可が出る見込みがあるかどうかを確認することが多いです。
農地の名義変更は,弁護士より,行政書士,司法書士が手掛けることが多い分野です。
当方人でも,名古屋の司法書士と連携し,名義変更を行っています。