日別アーカイブ: 2013年4月5日

農地の名義変更1

農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。

農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。

他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。