事件の関係で,現地まで調査に行ってきました。
不動産の案件では,不動産が,現在,どのような状態であるのかを調査しなければならないことが多いです。
たとえば,取得時効が問題となっている場合は,現在,土地を使っているのが誰であるのか等を調べる必要があります。
また,不動産の評価が問題となっている場合には,不動産が,現在,どのように使われているのか等を調査しなければなりません。
弁護士は,情報で勝負しなければならない職業ですので,綿密な調査が必要なのです。
事件の関係で,現地まで調査に行ってきました。
不動産の案件では,不動産が,現在,どのような状態であるのかを調査しなければならないことが多いです。
たとえば,取得時効が問題となっている場合は,現在,土地を使っているのが誰であるのか等を調べる必要があります。
また,不動産の評価が問題となっている場合には,不動産が,現在,どのように使われているのか等を調査しなければなりません。
弁護士は,情報で勝負しなければならない職業ですので,綿密な調査が必要なのです。
破産管財人がつくかどうかについては,裁判所毎に,ある程度の基準が設けられています。
たとえば,同県では,所有する資産の合計が30万円を超えないこと,預貯金等,個別資産が20万円を超えないこと等,一定の条件を満たす場合には,基本的に,同時廃止と扱うものとされています。
このような基準は,裁判所毎に異なり,ときには,基準が改定されることもあります。
破産管財人がつく場合には,個人の破産の場合であっても,裁判所に30万円(少額予納管財の場合は20万円)を予納しなければなりませんので,破産申立を行う側にとっては,破産管財人がつくかどうかを見極めることは,とても重要なことです。
ですから,破産の申立を行うに当たっては,一度,専門家に相談することをお勧めします。
当弁護士法人でも,破産の申立のご相談をお受けしております。
破産管財人は,破産の申立を行ったすべての場合に選任されるわけではありません。
債務者の財産が特に乏しい場合には,債務者の財産は,そのまま債務者の手元に残され,債権者に対する配当等に充てられることはありません。
このような場合には,裁判所は,弁護士を破産管財人につけて,債務者の財産を管理,処分する理由もありませんので,多くの場合,破産管財人をつけないとの判断を行うことになります(同時廃止)。
裏返せば,債務者がある程度の財産を持っており,債権者への配当等がありうる場合に,破産管財人がつけられることになるのです。