日別アーカイブ: 2012年12月25日

相続分の譲渡3

相続において権利を主張するつもりがない相続人がいる場合には,相続分を譲渡してもらうほかに,遺産分割協議を行い,その相続人の取分を0にすることも考えられます。

 

権利を主張するつもりがないのであれば,その他の相続人で財産の分け方を決めてしまい,最後に遺産分割協議書を作成するときだけ,権利を主張するつもりがない相続人の署名・押印だけをもらい,相続に全員で遺産分割協議を成立させる形を取るのです。

 

弁護士や司法書士等の中には,特定の相続人に相続分を譲渡してもらうよりも,遺産分割協議の結果,特定の相続人の取分を0にすることの方が望ましいと考える先生も多いようです。

 

事務所で食べに行ったお店のメニューです。

今回は,焼肉でした。