月別アーカイブ: 2012年 12月

弁護士会の法律相談

弁護士会の法律相談で,伊勢市まで行ってきました。

 

弁護士会の法律相談は,随時,県内の各地(津市,松阪市,四日市市,伊勢市,熊野市等)で行われます。

たとえば,松阪市の場合は,こちらで行われます(法律相談がない日もあります。)。

 

相談担当者は,三重弁護士会の弁護士に,定期的に割り当てられております。

 

相談料は,30分で5000円となっています。

 

ところで,当法人も,写真のように,定期的に法律相談を行っております。

法的なトラブル等がありましたら,お気軽にお問い合わせください。

相続分の譲渡3

相続において権利を主張するつもりがない相続人がいる場合には,相続分を譲渡してもらうほかに,遺産分割協議を行い,その相続人の取分を0にすることも考えられます。

 

権利を主張するつもりがないのであれば,その他の相続人で財産の分け方を決めてしまい,最後に遺産分割協議書を作成するときだけ,権利を主張するつもりがない相続人の署名・押印だけをもらい,相続に全員で遺産分割協議を成立させる形を取るのです。

 

弁護士や司法書士等の中には,特定の相続人に相続分を譲渡してもらうよりも,遺産分割協議の結果,特定の相続人の取分を0にすることの方が望ましいと考える先生も多いようです。

 

事務所で食べに行ったお店のメニューです。

今回は,焼肉でした。

相続分の譲渡2

相続分の譲渡とは,相続人の1人が別の人に,相続の権利を譲り渡すことを言います。

相続分を譲り渡した人は,相続の権利を失い,遺産分割協議等から手を引くことになります。

 

たとえば,権利主張するつもりがない相続人から,自分が弁護士としてついている相続人に,相続分の譲渡をするようお願いすることがあります。

 

このようにすることで,遺産分割協議に関与する相続人を減らし,話合いを行いやすくすることができる場合があります。

たとえば,相続人のほとんどが松阪市に住んでいるものの,1人だけが北海道に住んでおり,やり取りがしにくい場合等には,相続分の譲渡等を検討してみるのも良いかもしれません。

 

その他,遺産分割協議に関することについては,こちらもご参照ください。

 

あるテーマパークにいたパンダです。

食べることに夢中で,こちらを見向きもしません。

相続分の譲渡1

相続の事件を担当すると,それぞれの相続人が,色々な考え方を持っていることを実感することができます。

 

たとえば,すべての相続人が相続の権利を主張するとは限りません。

中には,財産は一切いらないという相続人もいます。

また,ある程度の財産を受け取れば,それ以上に権利主張するつもりはないという相続人もいます。

 

相手方にこのような相続人が含まれている場合には,無償または有償で,相続分の譲渡をお願いすることがあります。

 

あるテーマパークにいたカワウソです。

エサが近くにあると,二本足で立っておねだりをします。